その他令和6年7月4日

自衛隊法施行規則に基づく隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等

掲載日
令和6年7月4日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

懲戒処分手続の通知

抽出された基本情報
発行機関防衛省

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自衛隊法施行規則に基づく隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等

令和6年7月4日|p.10

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隊員の懲戒処分に係る被疑事 実通知書等
1 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号) 第73条第2項の規定に基づく被疑事実通知書 輸送艦くにさき 3等海曹 和田 大祐殿 令和6年2月27日以降、正当な理由なく欠勤 した。
呉地方総監
海将二川達也
2 自衛隊法施行規則第71条の規定に基づく審理 のために出頭すべき期日及び場所等 (1) 審理のために出頭すべき期日 令和6年8月29日午前10時
(2) 出頭すべき場所
海上自衛隊 呉地方総監部
(広島県呉市幸町8-1)
(3) その他審理のために必要な事項
ア 弁護士が必要な場合には、令和6年7月 25日までに、懲戒権者に対し申し出ること ができる。
イ 令和6年8月15日までの間に、懲戒権者 に対し、証人を指定し、その尋問を申請し、 又は証拠物を指定し、その証拠調べを申請 することができる。
証人を指定する場合には、証人の住所又 は所属、官職、氏名及び尋問事項を、証拠 調べを請求する場合には、証拠物の内容、 所在及び取調事項を示して行うものとす る。
ウ 審理における供述を辞退する場合には、 その旨を申し出ることができる。
令和6年7月4日 呉地方総監
海将二川達也
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自衛隊法施行規則に基づく隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等 - 第10頁
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