その他令和6年7月4日

第三者所有物の没収に関する公告(大阪地方検察庁)

掲載日
令和6年7月4日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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第三者所有物の没収に関する公告(大阪地方検察庁)

令和6年7月4日|p.10

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第三者所有物の没収に関する 公告
令和6年7月4日 大阪地方検察庁検察官
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関 する応急措置法第2条第2項の規定により、下記 のとおり公告する。
下記の物の所有者は、令和6年7月18日までに 被告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続へ の参加を申し立てることができる。
1 係属裁判所 大阪地方裁判所第12刑事部3係
2 被告事件名 常習賭博
3 被告人氏名 南 吾郎
4 公判期日 令和6年8月15日
5 没収すべき物の品名、数量その他その物を特 定するに足りる事項
現金36,000円 壱万円紙幣3枚 千円紙幣6 枚(大阪地方検察庁令和6年領第3015号符号1)
現金20,000円 壱万円紙幣2枚(同符号2)
現金5,000円 五千円紙幣1枚(同符号3)
現金58,000円 千円紙幣58枚(同符号4)
現金610,000円 壱万円紙幣61枚(同符号5)
現金490円 拾円硬貨49個(同符号6)
現金500円 拾円硬貨50個(同符号7)
現金300,000円 壱万円紙幣30枚(同符号8)
現金3,795円 五百円硬貨1個 百円硬貨31 個五拾円硬貨3個 拾円硬貨3個 五円硬貨 3個(同符号9)
現金160,000円 壱万円紙幣16枚(同符号10)
現金10,000円 五千円紙幣2枚(同符号11)
現金42,000円 千円紙幣42枚(同符号12)
現金4,000円 千円紙幣4枚(同符号13)
現金9,000円 千円紙幣9枚(同符号14)
現金161,000円 千円紙幣161枚(同符号15)
現金118,000円 壱万円紙幣11枚 五千円紙 幣1枚 千円紙幣3枚(同符号16)
6 没収の理由となるべき事実の要旨
被告人は、大阪市生野区新今里3丁目12番6 号山田ビル2階においてインターネットカジノ 店「BAN」を経営する者であるが、常習とし て、令和4年5月1日から令和6年1月27日ま での間、同店において、パーソナルコンピュー タ9台及びスロット遊技機7台を設置し、濵田 和裕ら不特定多数の賭客を相手方として、多 数回にわたり、賭客に1ポイント1円、10円又 は20円でポイントを購入させて、そのポイント を賭けさせ、前記各パーソナルコンピュータ及 び各スロット遊技機を使用して、通称「スロッ ト」と称するゲーム等により勝敗を争う方法で 賭博をしたものである。
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第三者所有物の没収に関する公告(大阪地方検察庁) - 第10頁
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