告示令和6年7月4日

道路法第三条第一項の規定に基づく道路の起点変更等の告示(北海道開発局)

掲載日
令和6年7月4日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

国道十四号の起点を釧路市とする変更等

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名国道十四号の起点を釧路市とする変更等

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道路法第三条第一項の規定に基づく道路の起点変更等の告示(北海道開発局)

令和6年7月4日|p.9

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北海道開発局長
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一項の規定に基づき、道路の起点を釧路市と改め同項から第三十二条までを次のように改定し、同条第三項の規定による告示をする。
令和六年七月四日 北海道開発局長 小川 一輝 総務部長 坂本 武彦
(一) 道路の種別:一般国道
(二) 路線名:国道十四号
(三) 起点を釧路市とする
改正後第三条から第十六条に準ずる
附則 この政令は、公布の日から施行する。(告示の期限に関する規定の適用又は排除に関する経過措置) ただし、書式を改正するものを含む告示のうち、告示期間の終期が平成三十三年春分祭をまつるにあたり生じた混乱のため、三月限りとした。 (一) 告示期間の算出 (二) 告示の期限の届出の要否 (三) 区画整理場所 北海道開発局及び同局釧路開発建設部
附則(昭和三十五年運輸省令第百二十八号)第一条を廃止し、次条を第十二条とする。
(一) 道路の種別:一般国道
(二) 路線名:二百四十三号乃至二百四十四号
(三) 起点を釧路市とする
改正後第三条から第十六条に準ずる
附則 この政令は、公布の日から施行する。(告示の期限に関する規定の適用又は排除に関する経過措置) ただし、書式を改正するものを含む告示のうち、告示期間の終期が平成三十三年春分祭をまつるにあたり生じた混乱のため、三月限りとした。 (一) 告示期間の算出 (二) 告示の期限の届出の要否 (三) 区画整理場所 北海道開発局及び同局釧路開発建設部
附則(昭和三十五年運輸省令第百二十八号)第一条を廃止し、次条を第十二条とする。
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道路法第三条第一項の規定に基づく道路の起点変更等の告示(北海道開発局) - 第9頁
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