告示令和6年7月4日

農林水産省告示第三百十七号(12件)

掲載日
令和6年7月4日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第三百十七号(12件)

令和6年7月4日|p.4-5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第三百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月四日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県津山市加茂町塔中字青尾二七九、字四方谷二八一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字青尾二七九・字四方谷二八一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月四日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県真庭市若代字正ノ坪二四四四から二四四七まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字正ノ坪二四四六・二四四七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月四日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町富西谷字かもり三九三、三九一の八から三九一の四まで、字井手水三九三の一から三九三の七まで、三九四、字白か山神三五五、字しこ谷三九六、四一二の一、四一二の二、字天狗平三九八の一、字弥正治畑四〇六の一から四〇六の八まで、字金ヶ谷四〇七、四〇八の一、四〇八の二、字長山谷四〇九の一、四〇九の二、字茅のがなる四一〇の一、四一〇の二、字平峪四一一の一、四一一の二、字向火釜四一四の二、字輪谷四一五、字大段四一六の一、四一六の二、四一八の二、四二〇、字大段尻四一九の一、字堂ノ谷四二一、四二三の三、四二三、字藤畑四二四、字蛇谷四三一の二、字細原奥四三三、四三四の一、四三四の二、四三五の一、四三五の四、字細原四三七の一、四三七の二、四三九の一、字志ぶくり四四二の一、四四二の二、四四四、四四六、四四九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月四日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 東京都八王子市上恩方町三九四四(次の図に示す部分に限る。) 、三九三六、三九三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月四日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 東京都八王子市上恩方町三九四四(次の図に示す部分に限る。) 、三九三六、三九三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び八王子市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 広島県山県郡北広島町戸谷字木樵迫一二九九〇、一二九九二、一二九九四、一三〇一一、一三〇一五、一三〇一六、字大祖路一三〇七一、一三〇七四、一三一〇三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 徳島県美馬市脇町字北星八の四、二四の三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 土地改良事業用地とするため
○農林水産省告示第三百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県阿蘇市湯浦字城一六七三の四二五(国有林)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 高知県高岡郡檮原町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図)は、省略し、その図面を高知県庁及び檮原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 神奈川県鎌倉市材木座六丁目八四九の四(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 公共施設用地とするため
(次の図)は、省略し、その図面を神奈川県庁及び鎌倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町有坂字山方一二〇四九の二〇、一〇四九の三四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 長崎県長崎市浜平二丁目二〇四(次の図に示す部分に限る。)、立山五丁目五二七の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 水道事業用地とするため
(次の図)は、省略し、その図面を長崎県庁及び長崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
p.4 / 2
読み込み中...
農林水産省告示第三百十七号(12件) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →