農林水産省告示第三百十五号(植物防疫法施行規則の一部改正)
令和6年7月4日|p.3-4
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○農林水産省告示第三百十五号
| 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七及び第五十九の規定に |
| 基づき、植物防疫法施行規則別表二の付表第七及び第五十九のオーストラリアから発送されるカンキ |
| ツ属植物並びにクリームソンシードレス種、トムソンシードレス種及びレッドグローブ種のぶどうの生 |
| 果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十六年二月七日農林水産省告示第百九十二号)の一部 |
| を次のように改正し、公布の日から施行する。 |
| 令和六年七月四日 |
| 農林水産大臣 坂本哲志 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対 |
| 応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄 |
| に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加 |
| え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの |
| は、これを削る。 |
| 改 正 後 |
| 植物防疫法施行規則別表二の付表第七及び |
| 第五十九のオーストラリアから発送されるカ |
| ンキツ属植物及びぶどう(ヴィティス・ウィ |
| ニフェラに限る。)の生果実に係る農林水産大 |
| 臣が定める基準 |
| (略) |
| 一 植物及び地域 |
| (一)(略) |
| (二) スウィートオレンジ(バレンシア種及 |
| びワシントンネーブル種のものに限 |
| る。)、レモン、インペリアル、エレンデー |
| ル、マーコット、ミネオラ、グレープフ |
| ルーツ及びぶどう(ヴィティス・ウィニ |
| フェラに限る。)の生果実であって、オー |
| ストラリアで生産されたものであるこ |
| と。 |
| 六 消毒 |
| (一) (二)の場合にあっては、オーストラ |
| リア内の低温処理施設(以下「低温処理 |
| 施設」という。)又は冷蔵設備を有するコ |
| ンテナ一(以下「低温処理コンテナ一」 |
| という。)において、次の方法による消毒 |
| が行われたものであること。 |
| ア~ウ(略) |
| エ ぶどう(ヴィティス・ウィニフェラ |
| に限る。)については、次の表の上欄に |
| 掲げる生果実の中心部の温度のいずれ |
| 改 正 前 |
| 植物防疫法施行規則別表二の付表第七及び |
| 第五十九のオーストラリアから発送されるカ |
| ンキツ属植物並びにクリームソンシードレス |
| 種、トムソンシードレス種及びレッドグロー |
| ブ種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が |
| 定める基準 |
| (一)(略) |
| (二) スウィートオレンジ(バレンシア種及 |
| びワシントンネーブル種のものに限 |
| る。)、レモン、インペリアル、エレンデー |
| ル、マーコット、ミネオラ、グレープフ |
| ルーツ及びぶどう(クリームソンシードレ |
| ス種、トムソンシードレス種及びレッド |
| グローブ種のものに限る。)の生果実で |
| あって、オーストラリアで生産されたも |
| のであること。 |
| 六 消毒 |
| (一) (二)の場合にあっては、オーストラ |
| リア内の低温処理施設(以下「低温処理 |
| 施設」という。)又は海上輸送中の冷蔵設 |
| 備を有するコンテナ一(以下「低温処理 |
| コンテナ一」という。)において、次の方 |
| 法による消毒が行われたものであるこ |
| と。 |
| ア~ウ(略) |
| エ クリームソンシードレス種、トムソン |
| シードレス種及びレッドグローブ種の |
| ぶどうについては、次の表の上欄に掲 |
○農林水産省告示第三百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県唐津市相知町湯屋字湯屋谷六八三、六八六、六七八、六九二、六九二の二、六九五の一、六九五の二、七〇〇、七〇一の一、七一八、七二四、七三七、七三〇、七三三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字湯屋谷六八三・六八六・六七八・六九二・六九二の二・六九五の二・七〇〇・七二四(以上八筆について次の図に示す部分に限る。) 、七二七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)