府省令令和6年7月4日

植物防疫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省告示百十一号
省庁農林水産省

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植物防疫法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月4日|p.2

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○農林水産省告示百十一号 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第七条第一項第二号の規定に基づき、植物防疫法施行規則の二条の改正を次のとおり定める。 令和六年七月四日 農林水産大臣 坂本哲志
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)の一部を次のように改正する。 次附表に表六、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「新様式」という。)により交付する改正後の同欄に掲げる規定の傍線を付した部分により交付する改正前の同欄に掲げる規定の傍線を付した部分により交付する改正後の同欄に掲げる規定の傍線を付した部分が、これに替る。
改正前改正後
別表三(第八条関係)
(略)
様式
一~五十六 (略)
五十七 キースケントウのう等並びに他の地域を媒介として運ばれるおそれのある(ア・テントウ・カミキリムシに限る。)害虫に対する農林水産大臣が定める基準に適合することを
五十~七十五 (略)
別表三(第八条関係)
(略)
様式
一~五十六 (略)
五十七 キースケントウのう等並びに他の地域を媒介として運ばれるおそれのあるハスーカムゾウムシ、ハイラムゾウムシ、南米オレクサムゾウムシ種のおそれのある害虫に対する農林水産大臣が定める基準に適合することを
五十~七十五 (略)
附則 この省令は、公布の日から施行する。
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植物防疫法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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