会社公告令和6年7月4日

特別清算協定認可決定(モデル・ソリューション・テック株式会社)

掲載日
令和6年7月4日
号種
本紙
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月4日発行の官報(本紙 第1257号)に掲載された会社公告・決算公告です。モデル・ソリューション・テック株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.26。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可決定(モデル・ソリューション・テック株式会社)

令和6年7月4日|p.26

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第1002号 横浜市港北区新横浜2丁目5番地5 清算株式会社モデル・ソリューション・テッ ク株式会社 代表清算人廣田豊 1 決定年月日 令和6年6月21日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、協定債権者情報技術開発 株式会社(以下「協定債権者」という。)に対 し、本協定の認可の決定が確定した日から1 か月以内に、換価代金から必要な費用を控除 した残額を弁済する。 2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受 けたときは、清算株式会社に対し、協定債権 額(802,109,769円(貸付金元本799,000,000円
及び開始決定日前日までの利息金3,109,769 円))から弁済額を控除した残額につき、その 債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな 財産が発見されたときは、清算株式会社は、 これを速やかに換価し、協定債権者に対し、 換価代金から必要な費用を控除した残額を弁 済する。この場合においては、協定債権者が 前項の規定により行った残債務の免除は、新 たにされた弁済の限度で効力を失うものとす る。 以上 横浜地方裁判所第3民事部
読み込み中...
特別清算協定認可決定(モデル・ソリューション・テック株式会社) - 第26頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →