公示送達(白岡市土地区画整理事業)
令和6年7月4日|p.28
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公示送達
蓮田都市計画事業白岡駅東部中央土地区画整理事業に係る下記の者に対する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項及び第5項の規定による仮換地指定通知は、送付を受けるべき者が受領を拒んだので、同法第133条第1項の規定により、当該通知書の送付にかえて次のとおり公告します。
令和6年7月4日
蓮田都市計画事業
白岡駅東部中央土地区画整理事業
施行者 白岡市
代表者 白岡市長 藤井栄一郎
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 埼玉県白岡市小久喜1207番地1
氏名 角田幸子
住所 埼玉県白岡市小久喜1207番地1
氏名 角田佳子
2 通知の内容
土地区画整理法第98条第1項及び第5項の規定により、本事業において定められた別紙仮換地指定通知書及び仮換地指定図のとおり仮換地指定をします。
なお、別紙仮換地指定通知書及び仮換地指定図は掲載を省略し、埼玉県白岡市千駄野字加美1350番1号において掲示しています。
教示
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、白岡市を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において白岡市を代表する者は、白岡市長です。ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。