告示令和6年7月3日

愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正決定に関する公示

掲載日
令和6年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

最低工賃の改正

抽出された基本情報
発行機関愛知労働局
省庁愛知労働局
件名最低工賃の改正

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愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正決定に関する公示

令和6年7月3日|p.9

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最低賃金の改正決定に関する公示
愛知労働局最低賃金公示第1号 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃(平成30年愛知労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。 令和6年7月3日 愛知労働局長 阿部 充 愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃 1 適用する家内労働者 愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者 2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
業務内容規格金額
カプラー差し電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。20センチメートル以下の電線について行うもの1本につき47銭
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの1本につき58銭
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの1本につき68銭
2メートルを超える電線について行うもの1本につき78銭
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愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正決定に関する公示 - 第9頁
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