告示令和6年7月3日

防衛省告示第百六十号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和6年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百六十号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年7月3日|p.6

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○防衛省告示第百六十号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年七月三日 防衛大臣 木原稔
日時令和六年七月十日(予備、同月十一日)
の〇八〇〇から一七〇〇まで
五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
れる海面及びその上空で海面から高度一
二、四〇〇メートル以下までの間
区域
(ア)北緯三二度一二分一二秒
(イ)北緯三一度四七分一二秒
(ウ)東経一二八度四五分五二秒
(エ)東経一二九度〇九分五二秒
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第百六十号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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