告示令和6年7月3日

防衛省告示第五百十七号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和6年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第五百十七号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年7月3日|p.5

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二十六点 北緯三六度三〇分四六秒三三九四 東経一三七度一〇分四一秒一六三三 二十七点 北緯三六度三〇分四六秒五八九九 東経一三七度一〇分四一秒七九九二 二十八点 北緯三六度三〇分四六秒五四三一 東経一三七度一〇分四二秒二〇七三 二十九点 北緯三六度三〇分四六秒五〇六二 東経一三七度一〇分四三秒三五三〇 三十点 北緯三六度三〇分四八秒五六七三 東経一三七度一〇分四五秒七四七三 三十一点 北緯三六度三〇分四八秒五三五二 東経一三七度一〇分四六秒一五二九 ○防衛省告示第五百十七号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年七月三日 防衛大臣 木原稔 日時 令和六年七月八日の〇七〇〇から二一〇 〇まで 区域 若狭湾北方の次のアからエまでの四地点 を順次結んだ線並びにア及びエの二地点 を結んだ線により囲まれる海面並びにそ の上空で海面から高度三、〇四八メート ル以下までの間 ア 北緯三七度〇〇分一一秒 イ 北緯三七度五九分五〇秒 ウ 北緯三七度二二分一一秒 エ 北緯三七度三九分四九秒 オ 北緯三七度〇〇分一一秒 カ 北緯三七度三九分四九秒 キ 北緯三六度四〇分一一秒 ク 北緯三六度四〇分一一秒 実施艦 自衛艦九隻 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第五百十八号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年七月三日 防衛大臣 木原稔 日時 令和六年七月十日及び同月十一日(予備、 同月十二日)の毎日〇六〇〇から一八〇 〇まで
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防衛省告示第五百十七号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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