府省令令和6年7月3日

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百四号
省庁厚生労働省

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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

令和6年7月3日|p.2

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(企画官)第七十六条本省に、企画官一人を置く。[2略]
備考表中の「一」の記載は注記である。附則この省令は、令和六年七月五日から施行する。○厚生労働省令第百四号厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和六年七月三日厚生労働大臣武見敬三厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(企画官)第七十六条本省に、企画官二人を置く。[2同上]
(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)第三条総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。2~9(略)
(災害等危機管理対策室)第六条厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。2・3(略)(削る)
(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)第三条総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官二十人、訟務官三人及び法務専門官一人を置く。2~9(略)
(災害等危機管理対策室及び研究企画官)第六条厚生科学課に、災害等危機管理対策室及び研究企画官一人を置く。2・3(略)
4 研究企画官は、命を受けて、疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術の研究に関する事務の総括に関する企画及び立案に当たる。
(医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官)
第二十四条総務課に、医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官それぞれ一人を置く。 2・3(略) 4 薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局及び薬局地城機能推進企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。 5 薬局地城機能推進企画官は、命を受けて、地域における薬局の機能等の推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に当たる。
(医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官) 第二十四条総務課に、医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官一人を置く。 2・3(略) 4 薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局の所掌に属するものを除く。)に当たる。 (新設)
附則 この省令は、令和六年七月五日から施行する。
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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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