府省令令和6年7月3日

総務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十号
省庁総務省

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総務省組織規則の一部を改正する省令

令和6年7月3日|p.2

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省令
○総務省令第七十号 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)及び総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) を実施するため、総務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月三日 総務大臣松本剛明
総務省組織規則の一部を改正する省令 総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。
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総務省組織規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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