会社公告令和6年7月3日

新規信託分割の公告(昭和飛行機工業株式会社他)

掲載日
令和6年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月3日発行の官報(本紙 第1256号)に掲載された会社公告・決算公告です。三井住友信託銀行株式会社の新規信託分割。掲載ページ: p.32。

抽出された基本情報
公告種別新規信託分割

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新規信託分割の公告(昭和飛行機工業株式会社他)

令和6年7月3日|p.32

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新規信託分割の公告
昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀行 株式会社間の令和二年七月二十二日付不動産管理 処分信託契約書受益権譲渡制限付(SAIC 筆)(その後の変更を含む)に基づき設定された信 託につき、令和六年八月七日をもって、新規信託 分割(分割効力発生日以降、かかる分割により成 立する新たな信託を新信託Ⅰ、新信託Ⅱ、新信託 Ⅲ、新信託Ⅳ、新信託V、新信託Ⅵ、新信託Ⅶと して、八つの信託とします。)をしますので公告し ます。 この分割に異議のある債権者は、本公告掲載日 の翌日から一箇月以内にお申し出ください。 一、従前の信託についての信託契約の当事者 当初委託者 東京都昭島市田中町六百番地 昭和飛行機工業株式会社 委託者兼受益者 東京都千代田区丸の内一丁目六番五号 合同会社MPキャピタル 東京都千代田区丸の内一丁目四番一号 三井住友信託銀行株式会社 従前の信託についての信託の年月日及び従前 の信託において作成された財産状況開示資料等 昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀 行株式会社間の令和二年七月二十二日付不動産 管理処分信託契約書受益権譲渡制限付(SA IC7街区アミューズメントガーデン他 区画未分筆)(その後の変更を含む)
なお、従前の信託の年月日は、右記記載の契 約締結日と同日です。 また、信託法施行規則(平成十九年法務省令 第四十一号)第十七条第二号及び第三号に掲げ る事項については、左記連絡先にご照会くださ い。 三、新規信託分割が効力を生ずる日以降における 当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新 たな信託の信託財産責任負担債務の履行の見込 みに関する事項 いずれも履行の見込みがあるものと判断して おります。その詳細については、左記連絡先に ご照会ください。 四、連絡先 東京都港区芝三丁目三三番一号 三井住友信託銀行株式会社 不動産カストディ部 電話番号 ○三一五二三二一八七四五 令和六年七月三日 東京都千代田区丸の内一丁目四番一号 三井住友信託銀行株式会社 営業所東京都港区芝三丁目三三番一号 支配人高岡良典
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新規信託分割の公告(昭和飛行機工業株式会社他) - 第32頁
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