参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示
令和6年7月3日|p.11
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総事管
参加者の有無を確認する公募
手続に係る参加意思確認書の
提出を求める公示
令和6年7月3日
関東地方整備局長 岩崎 福久
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請しま
す。
本案件は、「女性の活躍推進に向けた公共調達及
び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月
22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定) に
基づき、ワーク・ライフ・バランスを推進する企
業として関係法令 (女性活躍推進法、次世代育成
支援対策推進法、若者雇用促進法) に基づく認定
を受けた企業及びそれに準ずる企業を評価 (認定
企業等を加点) する対象案件です。
1. 当該招請の主旨
本業務は、オンライン個別協議システムにお
ける、申請者、道路管理者等のシステム利用者
への利便性向上を図るため、関連システムを含
め改良を行う業務である。
業務の実施にあたっては、運用に支障を与え
ないよう本システムに精通し、かつ、関連シス
テムとの連携内容等についても熟知している必
要がある。
これらのことから、本業務の遂行にあたって
は、技術的要件等を兼ね備えている特定の法人
を契約の相手方とする契約手続を行う予定とし
ているが、当該特定の法人以外の者で、下記の
応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者
の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提
出を招請する公募を実施するものである。
公募の結果、応募者がいない場合もしくは、
4. の応募要件を満たすと認められる者がいな
い場合にあっては、特定の法人との契約手続に
移行する。
なお、4. の応募要件を満たすと認められる
者がいる場合にあっては、特定の法人と当該応
募者に対して企画競争による企画提案書の提出
を要請する予定である。
2. 業務概要
(1) 業務名 R5特殊車両オンライン個別協議
システム他改良業務
(2) 業務内容 特殊車両オンライン個別協議シ
ステムの改良
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年
2月28日まで
3. 業務の目的
本業務は、オンライン個別協議システムにお
ける、申請者、道路管理者等のシステム利用者
への利便性向上を図るため、関連システムを含
め改良を行うものである。
4. 参加者に求める応募要件
参加意思確認書の提出者に対する要件は、以
下のとおりとする。
(1) 基本的要件
① 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第
165号) 第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
② 令和04・05・06年度国土交通省競争参加
資格 (全省庁統一資格) のうち「役務の提
供等」の関東・甲信越地域の競争参加資格
を有する者であること。なお「競争参加者
の資格に関する公示」(令和4年3月31日付
官報) に記載されている時期及び場所で競
争参加資格の申請を受け付ける。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(競争参加者の資格に関する公示に基づき
②の競争参加資格を継続する為に必要な手
続きをおこなった者を除く。)でないこと。
④ 関東地方整備局長から指名停止を受けて
いる期間中でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省公共事業等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者でない
こと。
⑥ 説明書の交付を直接受けた者であるこ
と。
⑦ 参加意思確認書を提出しようとする者の
間に、以下の基準のいずれかに該当する関
係がないこと。
I 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場
合。
(ア) 子会社等 (会社法 (平成17年法律第
86号) 第2条第3号の2に規定する子
会社等をいう。(イ)において同じ。) と親
会社等 (同条第4号の2に規定する親
会社等をいう。(イ)において同じ。) の関
係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士
の関係にある場合
II 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場
合。ただし(ア)については、会社等 (会社
法施行規則 (平成18年法務省令第12号)
第2条第3項第2号に規定する会社等を
いう。以下同じ。) の一方が民事再生法 (平
成11年法律第225号) 第2条第4号に規
定する再生手続が存続中の会社等又は更
生会社 (会社更生法 (平成14年法律第
154号) 第2条第7項に規定する更生会
社をいう。) である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員 (会社法施行規
則第2条第3項第3号に規定する役員
のうち、次に掲げる者をいう。以下同
じ。) が、他方の会社等の役員を現に兼
ねている場合
i 株式会社の取締役。ただし、次に
掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第11号の2に規定
する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
ロ 会社法第2条第12号に規定する
指名委員会等設置会社における取
締役
ハ 会社法第2条第15号に規定する
社外取締役
ニ 会社法第348条第1項に規定す
る定款に別段の定めがある場合に
より業務を執行しないこととされ
ている取締役
ii 会社法第402条に規定する指名委
員会等設置会社の執行役
iii 会社法第575条第1項に規定する
持分会社 (合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。) の社員 (同法第
590条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行
しないこととされている社員を除
く。)
iv 組合の理事
v その他業務を執行する者であって
i から ivまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社
等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人 (以下単に「管財人」と
いう。) を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会
社等の管財人を現に兼ねている場合
(2) 技術力に関する要件
① 本番環境に準じたテスト環境 (テスト
データの作成を含む。) を契約締結時点にお
いて受注者自ら構築できること。
② 契約締結時点において稼働している機能
に改良が発生した場合、迅速な対応をとれ
る体制を構築できること。
(3) 設備等に関する要件
① 開発に必要な場所は、受注者自ら準備で
きること。
② 開発に必要な機器等については、受注者
自ら準備 (動作環境の設定を含む) できる
こと。
(4) 業務執行体制に関する要件
業務の全部又は主たる部分を第三者に委任
し、又は請負わせてないこと。
(5) 業務実績に関する要件
下記に示される同種又は類似業務につい
て、平成25年度以降公示日までに完了した業
務 (再委託による業務の実績は含まない。) に
おいて1件以上の実績を有していること。
・同種業務: オンラインで申請を受付け、処
理を行うシステムの開発又は改良を行った
業務又は工事
・類似業務: オンラインで処理するシステム
の開発又は改良を行った業務又は工事 (同
種を除く)