告示令和6年7月3日

経済産業省告示第103号(情報処理システムの運用及び管理に関する指針の一部を改正する告示)

掲載日
令和6年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出要点

情報処理システムの運用及び管理に関する指針の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名情報処理システムの運用及び管理に関する指針の一部を改正する告示

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経済産業省告示第103号(情報処理システムの運用及び管理に関する指針の一部を改正する告示)

令和6年7月3日|p.10

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○経済産業省告示第百三号 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十条第一項の規定に基づき、情報 処理システムの運用及び管理に関する指針の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年七月三日 経済産業大臣齋藤健
情報処理システムの運用及び管理に関する指針の一部を改正する告示
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応
するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
第二 情報処理システムの運用及び管理を適
切に行うために必要な体制の整備に関する
事項
事業者は、情報処理システムの運用及び
管理を適切に行うため、戦略の推進に必要
な組織を構築するとともに、組織の設計及
び運営の在り方について、ステークホル
ダーに示すべきである。その際、戦略の推
進に必要な人材の育成及び確保並びに外部
組織との関係構築及び協業についても、重
要な要素として考慮するべきである。
特に、データ連携システム(情報処理の
促進に関する法律施行規則(平成二十八年
経済産業省令第百二号)第四十一条第二号
ロ(1)に規定するデータ連携システムをい
う。以下同じ。)の運用及び管理に当たって
は、事業者の経営状況又は技術的要因に
よってデータ連携システムを通じたデータ
流通の安定性が損なわれないように、経営
基盤や技術基盤の安定性並びに当該データ
連携システムの運用及び管理が終了した場
合の代替可能性を確保し、それらを当該
データ連携システムの利用者(以下単に「利
用者」という。)等のステークホルダーに示
すべきである。
改 正 前
第二 情報処理システムの運用及び管理を適
切に行うために必要な体制の整備に関する
事項
事業者は、情報処理システムの運用及び
管理を適切に行うため、戦略の推進に必要
な組織を構築するとともに、組織の設計及
び運営の在り方について、ステークホル
ダーに示すべきである。その際、戦略の推
進に必要な人材の育成及び確保並びに外部
組織との関係構築及び協業についても、重
要な要素として考慮するべきである。
第三 情報処理システムの運用及び管理に係第三 情報処理システムの運用及び管理に係
る具体的な方法に関する事項る具体的な方法に関する事項
事業者は、情報処理システムの運用及び事業者は、情報処理システムの運用及び
管理に係る具体的な方法として、情報処理管理に係る具体的な方法として、情報処理
システムやデジタル技術の活用のための環システムやデジタル技術の活用のための環
境整備に向けたプロジェクトやそのマネジ境整備に向けたプロジェクトやそのマネジ
メント手法等を明確化し、ステークホルメント手法等を明確化し、ステークホル
ダーに示すべきである。ダーに示すべきである。
特に、データ連携システムの運用及び管[新設]
理に当たっては、次に掲げる事項にも取り
組むべきである。
一 利用者がデータ連携システムを通じた[新設]
データ流通を安心して行うことができる
ように、データ連携システムで扱うデ
ータの管理に関する事項を定めた上で、取
引条件としてステークホルダーに示すこ
と。
二 データ連携システムを通じたデータ流[新設]
通が安全な環境で行われるように、デ
ータ連携システムの安全性及び信頼性の確
保のために必要な措置を継続的に講じる
こと。
三 データ連携システムにおける安全かつ[新設]
安定したデータ流通を妨げるおそれのあ
る情報処理システムが当該データ連携シ
ステムに接続することのないように、
データ連携システムに接続する情報処理
システムの安全性及び信頼性が確保され
ていることを確認するために必要な措置
を継続的に講じること。
四 データ連携システムが備える機能が他[新設]
のデータ連携システムとの相互の連携を
妨げるものとならないように、当該デー
タ連携システムが準拠する基準を公表す
るとともに、基準を遵守している状態を
保つこと。
備考表中の「」は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
読み込み中...
経済産業省告示第103号(情報処理システムの運用及び管理に関する指針の一部を改正する告示) - 第10頁
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