告示令和6年7月3日

農林水産省告示第三百四十四号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の一部改正)

掲載日
令和6年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第三百四十四号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の一部改正)

令和6年7月3日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第三百四十四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月一日農林水産省告示第五百八十六号(まきば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年七月三日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表のうち、「改正前」欄に掲げる規定を「改正後」欄に掲げる規定に改める。(以下「整備告示」という。)ただし、次の表の改正後の整備告示があるまでの間は、この告示による整備前のままとする。
改 正 後改 正 前
まきば及びごまさば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)
第二 まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
(略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)
島根県30,600
(略)(略)

三 (略)
第三~第七 (略)
まきば及びごまさば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)
第二 まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
(略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)
島根県27,600
(略)(略)

三 (略)
第三~第七 (略)
読み込み中...
農林水産省告示第三百四十四号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の一部改正) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →