農林水産省告示第三百四十四号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の一部改正)
令和6年7月3日|p.9
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○農林水産省告示第三百四十四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月一日農林水産省告示第五百八十六号(まきば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年七月三日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表のうち、「改正前」欄に掲げる規定を「改正後」欄に掲げる規定に改める。(以下「整備告示」という。)ただし、次の表の改正後の整備告示があるまでの間は、この告示による整備前のままとする。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
まきば及びごまさば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 (略) 第二 まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 (略) 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | | (略) | (略) | | 島根県 | 30,600 | | (略) | (略) |
三 (略) 第三~第七 (略) | まきば及びごまさば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 (略) 第二 まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 (略) 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | | (略) | (略) | | 島根県 | 27,600 | | (略) | (略) |
三 (略) 第三~第七 (略) |