府省令令和6年7月3日

情報処理の促進に関する法律施行規則様式第17(認定の更新申請書)

掲載日
令和6年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号様式第17
省庁経済産業省

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情報処理の促進に関する法律施行規則様式第17(認定の更新申請書)

令和6年7月3日|p.7

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(5) 実務執行総括責任者が主導的な役割を果たすことによる、事業者が利用する情報処理シ ステムにおける課題の把握
実施時期年月頃 ~ 年月頃
実施内容
(6) サイバーセキュリティに関する対策の的確な策定及び実施
実施時期年月頃 ~ 年月頃
実施内容
注)(1)~(3)の取組において公表先のURLを提出しない場合は次の①の書類を、(4)の取組にお いて情報発信内容を確認できるウェブサイトのURLを提出しない場合は、次の②の書類 を添付すること。また、必要に応じて③、④の書類を添付できる。
① (1)~(3)の取組における、公表を行っていることを明らかにする書類(公表先のウェブサ イトの画面を印刷した書類等)
② (4)の取組における、情報発信を行っていることを明らかにする書類(情報発信内容を確 認できるウェブサイトの画面を印刷した書類等)
③ (1)の取組における企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性、(2)の取組におけ る戦略を補足説明するための書類(最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観 点から決定していることを説明する書類等)
④ (5)~(6)の取組における、実施内容を補足説明するための書類
備考.用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
様式第17(第42条関係)(第四面及び第五面)
情報処理の促進に関する法律施行規則第41条第2号の基準による認定の更新を受けようとす る場合は、以下についても記載すること。
(1) データ連携システムの運用及び管理に関する説明
データ連携システムの目的、概要に関する説明
データ連携システムの運用及び管理を開始した日年月日
ガイドラインその他の機構が定める文書等の名称
開発、運用及び管理を共同で行うことが合理的であることの説明
データ連携システムにおいてデータ流通機能及び連携サービス機能を有することの説明
(2) 利用者に対するデータの管理に関する事項の開示
文書等の名称
記載箇所・ページ
実施内容
(3) データ連携システムの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置の継続的な実施
文書等の名称
記載箇所・ページ
実施内容
(4) データ連携システムに接続する情報処理システムの安全性及び信頼性を確保されている ことを確認するために必要な措置の継続的な実施
文書等の名称
記載箇所・ページ
実施内容
(5) 他のデータ連携システムとの相互の連携を確保するためにデータ連携システムが準拠す る基準の公表
公表媒体(文書等)の名称
準拠する基準に対してデータ連携システムで機能を整備していることの説明
読み込み中...
情報処理の促進に関する法律施行規則様式第17(認定の更新申請書) - 第7頁
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