府省令令和6年7月3日

情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十三号
省庁経済産業省

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情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月3日|p.1

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○情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(経済産業四三)
[告示]
○特定水産資源(まさば及びごまさは太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさは東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件(農林水産二三三、一三二四)
○情報処理システムの運用及管理に関する指針の一部を改正する告示
(経済産業一〇三)
(号外)
独立行政法人国立印刷局
官庁
[公告]
諸事項
参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示関係
裁判所
破産、免責、再生関係
特殊法人等
厚生年金基金解散・清算人就任、日本弁護士連合会懲戒処分関係
地方公共団体
行旅死亡人、無縁墳墓等改葬関係
会社その他
会社決算公告
省令
○経済産業省令第四十三号 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十一条の規定に基づき、情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月三日 経済産業大臣齋藤健
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(認定の基準)(認定の基準)
第四十一条法第三十一条の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。第四十一条法第三十一条の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一のいずれにも該当すること。一事業者が、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性を決定し、公表していること。ただし、意思決定機関(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社(以下「会社」という。)のうち、取締役会設置会社(会社法第二条第七号に規定する取締役会設置会社をいう。以下同じ。)にあつては取締役会、取締役会設置会社でない会社及びその他の法人又は団体にあっては取締役会に準ずる機関とする。以下同じ。)を設けている場合には、意思決定機関の決定に基づいたものに限る。
[新設]
イ事業者が、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性を決定し、公表していること。ただし、意思決定機関(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社(以下「会社」という。)のうち、取締役会設置会社(会社
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情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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