告示令和6年7月2日
東北地方整備局長告示第五号(土地収用法に基づく事業の認定)
掲載日
令和6年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
本紙p.5-p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
特別高圧送電線宮城丸森幹線新設工事等に係る事業の認定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省東北地方整備局
- 省庁
- 国土交通省東北地方整備局
- 件名
- 特別高圧送電線宮城丸森幹線新設工事等に係る事業の認定
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
○東北地方整備局長告示第五号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条「法」さくび)第十一条の規定に基づく事業の認定をするので、法第二十一条第一項の規定に基づきその告示をする。
作成方法十二目
東北地方整備局長 西村 純
第1 起業者の名称 東北電力ネットワーク株式会社
第2 事業の種類 特別高圧送電線宮城丸森幹線新設工事(宮城県仙台市太白区秋保町長袋字黒森地内から同市同区秋保町長袋字舘ケ澤地内まで)及びこれに伴う附帯工事
第3 起業地
1 収用の部分 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字黒森及び字舘ケ澤地内
2 使用の部分 宮城県仙台市青葉区新川字佐手山地内
宮城県仙台市太白区秋保町長袋字黒森及び字舘ケ澤地内
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
「特別高圧送電線宮城丸森幹線新設工事及びこれに伴う附帯工事」(以下「本件事業」という。)は、宮城県仙台市泉区福岡字照岡地内に存する宮城中央変電所から同県伊具郡丸森町筆甫字東山地内に建設中の宮城丸森開閉所までのこう長約79.0kmの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする特別高圧送電線新設工事及びこれに伴う附帯工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「特別高圧送電線宮城丸森幹線新設工事」(以下「本件事業」という。)は、法第3条第17号に掲げる電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般送配電事業の用
に供する電気工作物に関する事業に該当する。また、本体事業の施行に伴う附帯工事として行う工事用道路、モノレール敷等の設置工事は、法第3条第35号に掲げる事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
起業者である東北電力ネットワーク株式会社は、電気事業法第28条の4に規定される広域的運営推進機関により、本件事業の事業実施主体として決定されており、既に本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
本件事業は、東北電力ネットワーク株式会社の供給区域(以下「東北エリア」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域(以下「東京エリア」という。)とを結ぶ新たな特別高圧送電線を建設する事業である。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害の後、全国的な電力の供給力の減少に伴い計画停電や使用制限、節電要請等が実施されたことを受け、「電力システムに関する改革方針」(平成25年4月2日閣議決定)では、需給バランスがひっ迫した場合等に、比較的余裕のある地域から電力不足が懸念される他の地域へ電力融通指示を行える仕組みの導入が示される等、地域を越えた効率的で柔軟性のある電力供給を行う機能(以下「広域系統運用」という。)を強化・拡大することが示された。
その後、平成30年9月に発生した北海道胆振東部地震における北海道全域の停電や、令和元年の台風第15号における鉄塔倒壊による長期間の停電等、自然災害が激甚化・頻発化する中で、日本各地において電力供給に支障が生じる事態が発生しており、電力供給における強靭性を向上させる観点からも、広域系統運用の重要性が大きくなっている。
広域系統運用は、供給区域が隣接する一般送配電事業者の間を繋ぐ基幹送電線(以下「地域間連系線」という。)を用いて実施されており、これにより各供給区域を越えた電力の輸送が実現される。
東北電力ネットワーク株式会社と供給区域が隣接する東京電力パワーグリッド株式会社との間では、東北エリアと東京エリアとを繋ぐ地域間連系線(以下「東北東京間連系線」という。)として、東北電力ネットワーク株式会社が管理する特別高圧送電線相馬双葉幹線(以下「相馬双葉幹線」という。)の1ルートがその役割を担っている状況にある。
しかしながら、前述のとおり、近年、日本各地で自然災害により電力供給に支障が生じる事態が発生しており、仮に相馬双葉幹線が送電不能となった場合には、東京エリアで非常に多くの供給支障が発生する可能性があるなど、住民生活や社会経済活動に多大な支障が生じることとなる。
本件事業の完成により、現在整備中の他の区間と接続し、東北東京間連系線が2ルート化されることから(以下2ルート目の連系線を「新連系線」という。)、相馬双葉幹線が自然災害等により送電不能となった場合であっても、新連系線がその機能を補完・代替することにより、東北エリアと東京エリアとの間の効率的で柔軟性のある広域系統運用が継続され、東日本エリアにおける電力の安定供給の信頼性の向上等に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、宮城県仙台市内においては、仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)に基づく環境影響評価の実施対象の事業となっている。そのため、起業者が令和4年3月に同条例等に基づき環境影響評価を実施しており、その結果によると、いずれの評価項目においても環境基準等を満足すると評価されている。
(3) 事業計画の合理性
本件事業は、東北エリアと東京エリアと
を結ぶ特別高圧送電線を建設する事業であ
り、その事業計画は、電気設備に関する技
術基準を定める省令(平成9年通商産業省
令第52号)等に定める規格に適合している
と認められる。
また、本件区間におけるルートについて
は、中間ルート案(以下「申請案」という。)
のほか、山側ルート案及び最短ルート案の
3案について検討が行われている。申請案
と他の2案とを比較すると、申請案は、事
業費は中位であるものの、市街地や農地を
可能な限り回避しているルートであること
から将来的な開発計画へ与える影響は低く
抑えられていると判断されること、比較的
起伏が少ない山間部を通過することから既
設道路を利用した資機材の搬入が可能であ
るなど施工性に優れていると判断されるこ
となどから、社会的、技術的及び経済的な
面を総合的に勘案すると、申請案が最も合
理的であると認められる。
さらに、本体事業の施行に伴う附帯工事
の事業計画についても、施設の位置、構造
形式等を総合的に勘案すると適切なものと
認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基
づき施行することにより得られる公共の利益
と失われる利益とを比較衡量すると、得られ
る公共の利益は失われる利益に優越すると認
められる。したがって、本件事業の事業計画
は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与する
ものと認められるため、法第20条第3号の要
件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、本件事業の完成に
より、東北エリアと東京エリアとの間の効
率的で柔軟性のある広域系統運用の継続が
可能となり、東日本エリアにおける電力の
安定供給の信頼性が向上することなどか
ら、本件事業を早期に施行する必要がある
と認められる。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
| ○土地利用整備関係告示第三十七号 |
| 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の |
| 規定に基づき、告示する。 |
| 令和六年七月二日 |
| 宮城県知事 村井嘉浩 |
| 路線名 県道仙台塩釜線 |
| 起点 仙台市青葉区中央一丁目一番二号 |
| 終点 塩竈市(あおば)新浜町三番五号ほか |
| 供用開始の期日 令和六年七月一日 |
| ○土地利用整備関係告示第三十八号 |
| 次のとおり道路の供用を変更するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の |
| 規定に基づき、告示する。 |
| 令和六年七月二日 |
| 宮城県知事 村井嘉浩 |
| 路線の変更 第一号国道 |
| 路線名 三十四号 |
| 路線の区域 |
| 区間 終点の変更 |
| 変更前 塩竈市(あおば)新浜町三番五号 |
| 変更後 塩竈市(あおば)新浜町三番三号ほか |
| ○土地利用整備関係告示第三十九号 |
| 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の |
| 規定に基づき、告示する。 |
| 令和六年七月二日 |
| 宮城県知事 村井嘉浩 |
| 路線名 県道仙台塩釜線 |
| 起点 仙台市青葉区中央一丁目一番二号 |
| 終点 塩竈市(あおば)新浜町三番三号ほか |
| 供用開始の期日 令和六年七月一日 |
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから、
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所 宮城県仙台市青葉区役所及び同市太
白区役所
p.5 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省東北地方整備局の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →