告示令和6年7月2日

国土交通省告示第六百八十四号(住宅宿泊事業法施行規則に基づく登録簿の改正)

掲載日
令和6年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

住宅宿泊事業法施行規則第七条の規定に基づき、書面登録簿リストを改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名住宅宿泊事業法施行規則第七条の規定に基づき、書面登録簿リストを改正

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国土交通省告示第六百八十四号(住宅宿泊事業法施行規則に基づく登録簿の改正)

令和6年7月2日|p.5

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○国土交通省告示第六百八十四号
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第七十五号)第七条の規定に基づき、次の通りとの書面登録簿リストを改正したので、同規則第六条の十七第一号の規定による。公示する。
国土交通大臣 斉藤 鉄夫 別表第八号 作成方法十二目 二 登録番号 (1) 第〇三号 三 氏名又は商号若しくは名称 | 観光国法人民団又は委員会 四 住所 北海道札幌市中央区南十条西十一丁目三一 五 以下である場合の代表者の氏名 第三編
六 登録実施評価委員会の事務所の所在地 | 観光国法人民団又は委員会
七 登録実施評価委員会の事務所の所在地 北海道札幌市中央区南十条西十一丁目三一
八 登録実施評価委員会の開始年月日 作成方法十二目
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国土交通省告示第六百八十四号(住宅宿泊事業法施行規則に基づく登録簿の改正) - 第5頁
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