告示令和6年7月2日
農林水産省告示第二百十一号(16件)
掲載日
令和6年7月2日
号種
本紙
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出典・注意
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抽出要点
保安林の指定施業要件の変更
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定施業要件の変更
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○農林水産省告示第二百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十条第一項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県伊予市中山町乙一二〇六(次の図に示す部分に限る。) 二三一〇四㎡
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定面積等
① 土さの伐採の方式
1 主伐は、択伐による。
2 主伐によって伐採すべき立木竹の蓄積又は本数は、当該立木の所在地を含む市町村において森林整備計画で定める標準伐期齢によるものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
① 土さの伐採の限制 次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」が、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県長が定める場所で閲覧に供していることを確認できるため。)
○農林水産省告示第二百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十条第一項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 秋田県大仙市神宮寺御吉田字前沢口一六一、一六二、一一、三一〇一各三〇三㎡、同、大、字前沢七、六三二、一四、一四七一、一七、字前吉七一一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定面積等
① 土さの伐採の方式
一 次の森林については、主伐は、択伐による。
秋前沢口一六一・大、字前沢一四、一五一、一四七一(以下基準ひじょうの図に示す部分を限る。)
二 次の樹種森林については、主伐以外の伐採は禁止とする。
三 主伐によって伐採すべき立木竹の蓄積又は本数は、当該立木の所在地を含む市町村において森林整備計画で定める標準伐期齢によるものとする。
四 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
① 土さの伐採の限制並びに禁伐さたは、制限さた期間 次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」が、省略し、その図面及び関係書類を秋田県長が定める場所で閲覧に供していることを確認できるため。)
○農林水産省告示第二百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十条第一項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県御津市福浜大字宇垣三五三(次の図に示す部分に限る。) 三九四㎡
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定面積等
① 土さの伐採の方式
一 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇宇宇垣三五三(以下基準ひじょうの図に示す部分を限る。)
二 次の樹種森林については、主伐以外の伐採は禁止とする。
三 主伐によって伐採すべき立木竹の蓄積又は本数は、当該立木の所在地を含む市町村において森林整備計画で定める標準伐期齢によるものとする。
四 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
① 土さの伐採の限制並びに禁伐さたは、制限さた期間 次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」が、省略し、その図面及び関係書類を岡山県長が定める場所で閲覧に供していることを確認できるため。)
○農林水産省告示第二百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十条第一項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県伊予市中山町中山字一二六三一、字中一二六一、字中一二六二、字中一二〇〇六一、字中一二〇一各七中一二〇五まで、字中一二〇〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中山町中山七号二〇六の一・七号二〇六の四 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県東温市下林字西之谷乙一九一、乙一九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西之谷乙一九二の三 (次の図に示す部分に限る。) 、乙一九一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県魚沼市大石字河原沢九六六の一七、九七三から九七五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市美並町高砂字向谷戸四一三の五三 (次の図に示す部分に限る。) 、四一三の五四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千二百九十八号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市八幡町相生字井水通り三〇六四四の二、三〇六五二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百九十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県えびの市 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図 は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字沼沖五九七の五・字原一五二一の一・一五四〇の四 (以上三筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県可児市愛岐ケ丘二丁目一八六、一八七、東帷子字鍛冶屋洞三八二七の一八から三八二七の二〇まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第三百三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮崎県延岡市・えびの市・西諸県郡高原町 (以上二市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
延岡市、西諸県郡高原町
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁並びに関係市役所及び高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第三十三条の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二九三三の一・三三四七の一・三四五八のイ・三四五九・三四九六・三五〇二の一・三五〇三・三五三一の一・三五三二の一 (以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び八王子市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県耶麻郡磐梯町大字大谷字二子山一二三
五の一から二三五の四まで、字西二子山一二三四三、大字磐梯字古城ケ峯六六五四の一から六六五四の六まで、字東道根畑六六五五の二、六六五五の三、六六五五のイ、字銅根畑六六六四の一から六六六四の五まで、六六六四の七、六六六四の一〇から六六六四の一四まで、六六六四の一七、六六六四の一八、六六六四の二〇、六六六四の二二から六六六四の二四まで、六六六四の二六、六六六四の二七、六六六四のハ、六六六四のチ、六六六四のヌ、六六六四のエ、字道根畑六六五三の一三、六六五三の一六、六六五三の一八、六六五三の二三、六六五三の二五、六六五三の二八、六六五三の二九、六六五三の三一から六六五三の三四まで、六六五三のイ、六六五三のロ、六六五三のハ、六六五三のニ、六六五三のホ、六六五三のヘ、六六五三のト、六六五三のリ、六六五三のヌ、六六五三のル、六六五三のワ、六六五三の力、六六五三の夕、六六五三のソ、六六五三のツ、六六五三のナ、六六五三のム、六六五三のノ、六六五三の子、字箱岩六六五六の一、六六五六の四、六六五六の六、六六五六の一ーから六六五六の二二まで、六六五六の一四から六六五六の二六まで、六六五六の三二から六六五六の三七まで、六六五六の三九から六六五六の四一まで
二保安林として指定された目的 水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字古城ケ峯六六五四の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び磐梯町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県嘉麻市(国有林:次の図に示す部分に限る)、嘉麻市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本哲志
一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県いわき市好間町北好間字権現堂一三五の三から一三五の五まで・一四八の四(以上四筆国有林、一三四の二、一三五の二、一四八の二、字槐作一七の六から一一七の二〇まで、一一七の二三から一一七の二四まで、字馬喰沢、好間町大利字成沢四五九四、一〇三の三、一〇三の三、一〇三八の一、字井田木一七〇、四倉町上柳生字中山二二一八の一、二一八の二、二一九から三二一まで、二二二の三
(二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字権現堂一三五の三から一三五の五まで・一四八の四(以上四筆国有林)、一三四の二、一三五の二、一四八の二、字槐作一七の六から一一七の二〇まで、一一七の二三から一一七の二四まで、字成沢一〇三の一・一〇三の三(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、九九、字井田木一七〇、字中山二一九から二二一まで
(2)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県いわき市好間町愛谷字花輪七二
(二)保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二日
農林水産大臣 坂本哲志
一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県いわき市好間町大利字篠登城一七五の一から一七五の三まで、一七七―七八、字桃実七三〇、七三の三、七四から九一までの一、七六の三、八八の一、八九から九一まで、一五九の一、一五九の三、一六〇の一、一六一の一、一六三から一六六まで、一六九一七〇、小川町上小川字木風木一二の二、一二の三三、一二の三七、一二の四八から一二の五三まで、一二の五五から一二の五八まで、字猪小屋三三の三九、三三の九〇、三三の九一、小川町西小川字豊田沢五〇、五〇の一、五二、五三、字上ノ平三三の一から三一の三まで、三三、三三の一から三三の三まで、三五の一から三五の三まで、小川町塩田字屋ノ内七一、七二
(二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字桃実八八の一、八九から九一まで、字尾ノ内七一、七二、字猪小屋三三の三九、三三の九〇、三三の九一
(2)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
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