会社公告令和6年7月2日

暗号資産交換業の一部廃止の公告(Binance Japan株式会社)

掲載日
令和6年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和6年7月2日発行の官報(本紙 第1255号)に掲載された会社公告・決算公告です。Binance Japan株式会社の暗号資産交換業の一部廃止。掲載ページ: p.32。

抽出された基本情報
公告種別暗号資産交換業の一部廃止

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暗号資産交換業の一部廃止の公告(Binance Japan株式会社)

令和6年7月2日|p.32

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暗号資産交換業の一部廃止の公告
当社は、令和六年八月一日をもって暗号資産交 換業において取扱う「モナコイン(以下「MON A」といいます。)」、「ジャンボトークン(以下「XYM」 といいます。)」、「ブレアトークン(以下「FLR」 といいます。)」および「コスプレトークン(以下 「COT」といいます。)」の取扱いを廃止すること といたしました。 令和六年七月二日時点でお客様からのMON A、XYM、FLRにかかるお預け入れ資産はご ざいませんので、本件にかかる返還は発生いたし ません。令和六年八月一日時点で当社が管理する COTにかかるお預け入れ資産につきましては、 以下のとおり、返還手続きを行います。
お客様のCOTは、お客様が指定する送付先 ウォレットアドレスに対して当社から送付する 方法(当社が定める期間) 二 当社が定める期限までに前記一の方法による ことが困難な場合には、当社が適当と判断する 時期および方法により返還いたします。 また、令和六年九月十八日をもって「ネム(以 下「XEM」といいます。)」の取扱いを廃止する ことといたしました。令和六年七月二日時点で当 社が管理するXEMにかかるお預け入れ資産につ きましては、令和六年九月十七日午後十二時まで 引出し(出庫)機能を利用して当社より引出しを
行うことができます。令和六年九月十八日時点で 当社が管理するXEMにかかるお預け入れ資産に つきましては、以下のとおり、返還手続きを行い ます。 一 お客様のXEMは、当社が適当と判断する時 期および方法により返還いたします。 以上、資金決済に関する法律第六十三条の二十 第三項の規定により公告いたします。 令和六年七月二日
東京都千代田区麹町二―一〇一三 Binance Japan株式会社 代表取締役 千野剛司
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暗号資産交換業の一部廃止の公告(Binance Japan株式会社) - 第32頁
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