会社公告令和6年7月2日

特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社相模原医療薬品)

掲載日
令和6年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月2日発行の官報(本紙 第1255号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社相模原医療薬品の特別清算協定認可。掲載ページ: p.26。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社相模原医療薬品)

令和6年7月2日|p.26

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令和6年(七)第3号
長崎県佐世保市天神町1824番地5
清算株式会社株式会社相模原医療薬品
代表清算人安倍善太郎
1 決定年月日 令和6年6月18日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者安倍善太郎を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額(令和2年3月6日時点の非保全額を基準とする。以下「弁済基準債権額」という。)に応じて按分弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
2 前項の弁済は、本協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 協定債権者安倍善太郎は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、按分弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
以上
長崎地方裁判所在世保支部
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特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社相模原医療薬品) - 第26頁
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