その他令和6年7月1日

内閣官房組織令第十二条の規定に基づき、内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則

掲載日
令和6年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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内閣官房組織令第十二条の規定に基づき、内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則

令和6年7月1日|p.9

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官庁報告
官庁事項
内閣官房組織令(昭和二十二年政令第百二十九号)第十二条の規定に基づき、内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和六年七月一日 内閣総理大臣岸田文雄
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則 内閣総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を次のように改正する。 第四条第一項中「三人以内」を「四人以内」に改める。
附則
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内閣官房組織令第十二条の規定に基づき、内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則 - 第9頁
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