政令令和6年7月1日

沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十六号
発令機関内閣

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沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

令和6年7月1日|p.5

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号二、リ、ヌ、ワ及びヨの規定に基づき、主務大臣の指定するものを次のように定める。[一~十三略]
十四 令第二条第十一号の資金[1・2略]
十五 令第二条第十二号の事業米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第五条第三項に規定する認定生産製造連携事業計画に従って行う同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業
十六 令第二条第十二号の資金[1~5略]
十七 令第二条第十三号の農林水産物別表第二の上欄に掲げる農林水産物であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村内で生産されたもの
十八 令第二条第十四号の資金認定事業再編事業者のうち農産物の卸売若しくは小売、農産物を原材料として使用する製造若しくは加工又は飼料の生産若しくは販売の事業を行う者が次に掲げる事項を行うのに必要なもの[1・2略]
十九 令第二条第十六号の資金[1・2略]
二十 [略]
二十一 令第二条第十七号の資金[1・2略]
二十二 令第二条第十九号の資金[1~3略]
備考表中の「」の記載は注記である。
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号二、リ、ヌ、ワ及びヨの規定に基づき、主務大臣の指定するものを次のように定める。[一~十三同上]
十四 令第二条第十号の資金[1・2同上]
十五 令第二条第十一号の事業米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第五条第三項に規定する認定生産製造連携事業計画に従って行う同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業
十六 令第二条第十一号の資金[1~5同上]
十七 令第二条第十二号の農林水産物別表第二の上欄に掲げる農林水産物であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村内で生産されたもの
十八 令第二条第十三号の資金認定事業再編事業者のうち農産物の卸売若しくは小売、農産物を原材料として使用する製造若しくは加工又は飼料の生産若しくは販売の事業を行う者が次に掲げる事項を行うのに必要なもの[1・2同上]
十九 令第二条第十五号の資金[1・2同上]
二十 [同上]
二十一 令第二条第十六号の資金[1・2同上]
二十二 令第二条第十八号の資金[1~3同上]
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沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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