政令令和6年7月1日

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

掲載日
令和6年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号内閣官房令第六号
発令機関内閣官房

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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和6年7月1日|p.2

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内閣官房令
○内閣官房令第六号 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。 令和六年七月一日 内閣総理大臣岸田文雄 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
(表一の項関係)(表一の項関係)
第一条[略]第二条[同上]
[2・3略][2・3同上]
4表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。4[同上]
[~九略][~九同上]
[号を削る。]十内閣府科学技術・イノベーション推進事務局との連携を図り、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち、科学技術・イノベーション政策と連携したスタートアップの創業促進及び支援等に関する施策の推進に係る企画及び立案並びに総合調整について、内閣官房副長官補を補佐するもの
十一[同上]
[5~7略][5~7同上]
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 - 第2頁
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