環境省告示第五十一号(産業廃棄物の無害化処理に係る認定の告示)
令和6年7月1日|p.7
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路線名 近畿自動車道名古屋神戸線
道路の区域
区間
高槻市大字原一〇八九番三地内
変更前
敷地の幅員 延 長
(メートル) (メートル)
最大 四七 三六
最小 三五
後 五五
最大 三六
最小
○国土交通省告示第九百八十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、令和五年国土交通省告示第五百四十六号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年七月一日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
工事の区域の欄を次のように改める。
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)の地点と(6)の地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1)千葉県船橋市日の出二丁目二一番地内(北緯三五度四分〇一秒、東経一三九度五九分〇〇秒)の地点
(2)(1)の地点から二〇〇度二八分〇三秒二三三・八一四メートルの地点
(3)(2)の地点から二八五度五分一七秒三四二・五五一メートルの地点
(4)(3)の地点から一九五度五五分一七秒四五〇・〇二九メートルの地点
(5)(4)の地点から一一〇五度五五分二七秒四一三・八一一メートルの地点
(6)(5)の地点から二〇度二八分三五秒二七八・〇五七メートルの地点
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(7)の地点と(10)の地点とを結んだ線により囲まれた区域
(7)千葉県船橋市日の出二丁目二一番地内(北緯三五度四分〇九秒、東経一三九度五九分〇三秒)の地点
(8)(7)の地点から二〇〇度三九分二四秒一七二・三〇七メートルの地点
(9)(8)の地点から一一〇度三九分二四秒七六・四一一メートルの地点
(10)(9)の地点から二三度〇七分三六秒一七二・三六一メートルの地点
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(11)の地点と(17)の地点とを結んだ線により囲まれた区域
(11)千葉県船橋市日の出一丁目三二番地内(北緯三五度四一分一六秒、東経一三九度五九分〇一秒)の地点
(12)(11)の地点から一二三度〇八分二四秒一五〇・七一一メートルの地点
(13)(12)の地点から七六度五四分〇七秒一二・三三二メートルの地点
(14)(13)の地点から一一〇度三九分三四秒七四・九四四メートルの地点
(15)(14)の地点から一二二度〇七分三六秒五三・二三一米ートルの地点
(16)(15)の地点から三四二度〇八分〇九秒四五・〇〇六メートルの地点
(17)(16)の地点から三〇二度〇八分三一秒一八九・〇九七メートルの地点
○環境省告示第五十一号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年七月一日
環境大臣 伊藤信太郎
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
イ氏名又は名称 東芝環境ソリューション株式会社
ロ住所 神奈川県横浜市鶴見区寛政町二十番一号
ハ代表者の氏名 代表取締役 吉田久律