府省令令和6年7月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
令番号内閣府・総務省令第五号
省庁内閣府・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和6年7月1日|p.4

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(個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置) 第十二条 令第三条第二項において準用する法第十六条の規定による個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第一条、第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第三条(第二号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第一条第一号中「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書のうち個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同条第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第二条第三項中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けること)その他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することがで きる場合にあっては、一以上」と、同項第一号中「児童扶養手当証書」とあるのは「児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者が」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第三条第二号イ中「前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一号から第四号まで)」に掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第一項において準用 (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置) 第十二条 令第三条第二項において準用する法第十六条の規定による個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第一条、第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第三条(第二号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第一条第一号中「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書のうち個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同条第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第二条第三項中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けること)その他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合にあっては、一以上」と、同項第一号中「特別児童扶養手当証書」とあるのは「特別児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者が」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第三条第二号イ中「前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一号から第四号まで)」に掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第一項にお
備考表中の「」の記載は注記である。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正)第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第三十七条 法別表六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一略]二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書に関する事務[三~八略]第三十七条 法別表六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一同上]二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書に関する事務[三~八同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則この命令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
○内閣府告示第百号災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十五条第八項の規定に基づき設置した令和六年能登半島地震非常災害現地対策本部は、令和六年六月三十日をもって廃止したので、同条第九項において準用する同法第二十三条の四第八項において準用する同法第二十三条の三第二項の規定により告示する。
令和六年七月一日内閣総理大臣岸田文雄
○財務省告示第五号沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第十一号から第十四号まで、第十六条、第十七号及び第十九号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件(昭和四十七年大蔵省告示第四号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和六年七月一日内閣総理大臣岸田文雄財務大臣鈴木俊一
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第4頁
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