府省令令和6年7月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第十三号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和6年7月1日|p.3

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7 為替実査官は、命を受けて、外国為替及 び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に 基づく指導及び助言並びに同法第六十八条 第一項及び犯罪による収益の移転防止に関 する法律第十六条第一項の規定に基づく検 査(犯罪による収益の移転防止に関する法 律第十六条第一項の規定に基づく検査に あっては、同法第二条第二項第三十八号に 規定する両替業務を行う者並びに同法第九 条に規定する特定事業者に係る同条及び同 法第十条に定める事項、同法第十条の二に 規定する電子決済手段等取引業者に係る同 条及び同法第十条の三に定める事項並びに 同法第十条の四に規定する暗号資産交換業 者に係る同条及び同法第十条の五に定める 事項に係るものに限る。)を実施する。 8 [略] 9 投資調査官は、命を受けて、第二十二条 第二十ー号に掲げる事務を処理する。 10 [略] (審理室並びに国有財産訟務官、国有財産 管理官、上席国有財産管理官、国有財産監 査官及び上席国有財産鑑定官) 第三十二条 管財総括課に、審理室並びに国 有財産管理官六人以内、上席国有財産管理 官三人以内、国有財産訟務官一人、国有財 産監査官三人以内及び上席国有財産鑑定官 一人を置く。 [2~8 略] 備考 表中の「一」の記載は注記である。 附則 この府令は、公布の日から施行する。
デジタル庁令・省令 ○デジタル庁 総務省令第十三号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正するための政令(令和五年政令第三百十七号) の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平 成二十五年法律第二十七号)別表並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百五十五号)第三条第二項及び第十二条第一項の規定に基 づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手 続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定 める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年七月一日 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手 続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事 務を定める命令の一部を改正する命令 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二 十六年内閣府・総務省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (住民票の写し等の提示を受けることが困 難であると認められる場合等の本人確認の 措置) 第二条 [略] [2 略] 3 個人番号利用事務等実施者は、令第十二 条第一項第二号又は前条第二項に掲げる書 類の提示を受けることが困難であると認め られる場合には、これに代えて、次に掲げ る書類のうち二以上の書類(個人番号の提 供を行う者の個人識別事項(国外転出者に あっては、氏名及び出生の年月日。以下同 じ。)の記載があるものに限る。)の提示を受 けなければならない。 一 国民健康保険、健康保険、船員保険、 後期高齢者医療若しくは介護保険の被保 険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、 国家公務員共済組合若しくは地方公務員 共済組合の組合員証、私立学校教職員共 済制度の加入者証又は児童扶養手当証書 [二 略] [4~6 略] 改 正 前 (住民票の写し等の提示を受けることが困 難であると認められる場合等の本人確認の 措置) 第二条 [同上] [2 同上] 3 個人番号利用事務等実施者は、令第十二 条第一項第二号又は前条第二項に掲げる書 類の提示を受けることが困難であると認め られる場合には、これに代えて、次に掲げ る書類のうち二以上の書類(個人番号の提 供を行う者の個人識別事項(国外転出者に あっては、氏名及び出生の年月日。以下同 じ。)の記載があるものに限る。)の提示を受 けなければならない。 一 国民健康保険、健康保険、船員保険、 後期高齢者医療若しくは介護保険の被保 険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、 国家公務員共済組合若しくは地方公務員 共済組合の組合員証、私立学校教職員共 済制度の加入者証、児童扶養手当証書又 は特別児童扶養手当証書 [二 同上] [4~6 同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第3頁
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