府省令令和6年7月1日

金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和6年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第十三号
省庁最高裁判所

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金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則の一部を改正する規則

令和6年7月1日|p.2

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最高裁判所規則第十三号
金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和六年七月一日 最高裁判所 金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則の一部を改正する規則 (平成二十六年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。 別表金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)の項中「金融サービスの提供に関する法律」を、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「第百六十二条第一項」を「第百六十二条第一項」に改める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則の一部を改正する規則 - 第2頁
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