政府調達令和6年7月1日

容器包装リサイクル法に基づく運搬事業者のジョイントグループ形成準則

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.288
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月1日発行の官報(号外 第158号)に掲載された政府調達・入札公告です。一般社団法人日本容器包装リサイクル協会による「容器包装廃棄物の再商品化に係る運搬業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.288。

抽出された基本情報
調達機関一般社団法人日本容器包装リサイクル協会出典: p.288 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目容器包装廃棄物の再商品化に係る運搬業務出典: p.288 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

容器包装リサイクル法に基づく運搬事業者のジョイントグループ形成準則

令和6年7月1日|p.288

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
参考2)運搬事業者とジョイントグループを形成する際の準則
再生処理事業者は、以下の事項にもとづいて運搬事業者とジョイントグループを形成してください。
なお、保管施設からの引き取り運搬だけでなく、各再生処理事業者間の運搬を行う事業者もジョイントグループを形成してください。単独事業者で再商品化を行う場合は、この限りではありません。 (1) 運搬事業者が以下の条件を満たしていること
① 4素材の容器包装の運搬に共通の事項
(ア) 価格が公正かつ適正であること。
(イ) 常時連絡可能な連絡先を有していること。
(ウ) 積み込み用機材(フォークリフト、ショベルローダー等)が操作できること。
(エ) 市町村等の依頼に応じて、2週間以内に引き取り・運搬が行われること。
(オ) 契約期間中の引き取り・運搬業務が保証されること。
(カ) 容器包装リサイクル法施行令第9条及びプラスチック資源循環促進法施行令第9条第1号に定める基準に合致すること。
(キ) 関連法令及び地方自治体の定める条例に適合していること。
② ガラスびんの運搬に特有の事項
(ア) ガラスびん再生処理事業者への運搬は、ガラスびん以外の土石、鉱さい等異物の混入の恐れがある車輌で運搬しないこと。
③ PETボトルの運搬に特有の事項
(ア) 無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること。
④ 紙製容器包装の運搬に特有の事項
(ア) 無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること。
(イ) 雨水対策が講じられていること。
⑤ プラスチック製容器包装(容器包装リサイクル法)及びプラスチック使用製品廃棄物(プラスチック資源循環促進法第32条)の運搬に特有の事項 (ア) 無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること。
(イ) 雨水対策が講じられていること。
(2) その他運搬事業者に対して考慮すべき、運搬に共通の事項
(ア) 価格
(イ) 積載トン数別の車輌保有台数(専用車輌台数、兼用車輌台数等)、形式(平ボディー、ダンプタイプ等)
(ウ) 入札対象となる容器包装の引き取り・運搬業務を実施した経験の有無
(エ) 入札対象となる市町村において一般廃棄物等の運搬もしくは許可を受けてその業務を実施した経験の有無
ジョイントグループにより入札に参加する際には、当協会が本準則の遵守状況等について確認します。
読み込み中...
容器包装リサイクル法に基づく運搬事業者のジョイントグループ形成準則 - 第288頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
一般社団法人日本容器包装リサイクル協会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →