旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
令和6年7月1日|p.129
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。
令和6年7月1日
記
[掲載順序] ( )内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A ①有限会社富士プレイガイド ②第2種旅行業 ③愛知県知事登録旅行業第2-599号 ④有限会社富士プレイガイド 岡崎市保母町字下ノ野10番地1 代表取締役 細井雅彦 ⑤本社営業所 岡崎市保母町字下ノ野10番地1 ⑥昭和57年12月18日 ⑦令和6年5月17日 ⑧220万円 ⑨1100万円
A ①ヴォルテックス株式会社(トラベラーズ) ②第3種旅行業 ③北海道知事登録旅行業第3-770号 ④ヴォルテックス株式会社 札幌市中央区北五条西六丁目1番23号 代表取締役 山内悟 ⑤本社営業所 札幌市中央区南七条西五丁目1番地16号 ⑥令和元年6月6日 ⑦令和6年6月6日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①中部日本観光開発株式会社 ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-1798号 ④中部日本観光開発株式会社 東京都杉並区善福寺二丁目39番4号 代表取締役 二里木健 ⑤本社営業所 東京都杉並区善福寺二丁目39番4号 ⑥昭和36年12月12日 ⑦令和6年5月31日 ⑧220万円 ⑨1100万円
A ①ツーリズム豊後大野 ②第3種旅行業 ③大分県知事登録旅行業第3-199号 ④芝崎聡通 豊後大野市三重町市場1552番地2 ⑤本社営業所 豊後大野市三重町市場606-3 ⑥平成26年6月1日 ⑦令和6年5月31日 ⑧60万円 ⑨300万円
以上4件
東京都港区赤坂4丁目2番19号
一般社団法人全国旅行業協会
会長 二階 俊博