旅行者営業保証金取戻し公告(社会福祉法人明和町社会福祉協議会等)
令和6年7月1日|p.128
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旅行者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第54条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和6年7月1日
記
[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。
B社会福祉法人明和町社会福祉協議会②地域限定旅行業③群馬県知事登録旅行業地域-531号④社会福祉法人明和町社会福祉協議会群馬県邑楽郡明和町新里311-3会長立木留吉⑤社会福祉法人明和町社会福祉協議会群馬県邑楽郡明和町新里311-3⑥令和4年2月1日⑧令和6年5月23日⑩15万円⑪群馬県知事⑫群馬県邑楽郡明和町新里311-3社会福祉法人明和町社会福祉協議会会長立木留吉
B①一般社団法人ソーシャルアクション機構②第3種旅行業③群馬県知事登録旅行業第3-50号④一般社団法人ソーシャルアクション機構群馬県前橋市大友町3-24-1ホテル1-2-3前橋ウエスト館3階代表理事北嶋史誉⑤一般社団法人ソーシャルアクション機構群馬県前橋市大友町3-24-1ホテル1-2-3前橋ウエスト館3階⑥令和5年11月5日⑧令和6年5月7日⑩300万円⑪群馬県知事⑫群馬県前橋市大友町3-24-1ホテル1-2-3前橋ウエスト館3階一般社団法人ソーシャルアクション機構代表理事北嶋史誉