その他令和6年7月1日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続の開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁)

令和6年7月1日|p.77

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和6年7月1日
名古屋地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 名古屋地方検察庁 令和6年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年7月1日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和4年10月頃から同年11月頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
久保塁生を構成員とする犯行グループが、共謀の上、親族等になりすまして、愛知県内の高齢の被害者方に電話をかけ、その親族が現金を至急必要としているので、代わりに行く親族の上司等に現金を渡して欲しいなどとうそを言って、現金又はキャッシュカードを詐取し、不正に入手したキャッシュカードを使用して現金自動預払機から現金を引き出して窃取した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項(検察官が把握しているもの)
(1) 被告人らが使用した偽名
すずき カ、タケダ ジュン、マルヤマ ジュン、タケダ ユウタ
(2) 主な犯行態様
ア 息子等になりすまして、愛知県内の高齢の被害者方に電話をかけ
(ア) 鞄を盗られて中の財布や携帯、仕事道具などが盗まれて大変なことになっている。
(イ) 鞄を盗られたせいで会社にお金を立て替える必要があるから用意してほしい。
(ウ) 自分の代わりに、上司や上司の甥っ子が家まで行くのでお金等を渡してほしい。
などと告げる。
イ 息子等の代わりとして被害者方等を訪れて、現金等を詐取する。
ウ 上記の方法で入手したキャッシュカード等を使用し、現金自動預払機から現金を引き出して窃取する。
5 開始決定の時における給付資金の額 金114万円
6 支給申請期間 令和6年7月1日から令和6年8月30日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 名古屋地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和5年9月28日
(3) 確定年月日 令和5年10月13日
(4) 被告人の氏名 久保 塁生
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、共犯者と共謀の上、令和4年10月19日から同年11月1日までの間、被害者3名から現金合計440万円及びキャッシュカード1枚を詐取し、不正に入手したキャッシュカードを用いて、現金自動預払機から現金合計432万7,000円を引き出して窃取した。
(罪名) 詐欺、窃盗
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
〒460-8523 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号 名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
電話番号 052-951-1490(直通)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に名古屋地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずに当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、名古屋地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁) - 第77頁
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