2024年度総務省経験者採用試験(係長級(技術))公告
令和6年7月1日|p.65
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2024年度総務省経験者採用試験(係長級(技術))公告
国家公務員法第47条の規定に基づき、採用試験について次のように告知する。
令和6年7月1日 人事院事務総長 柴崎澄哉
1 試験の名称 2024年度総務省経験者採用試験(係長級(技術))
2 対象官職 総務省の標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職のうち、同省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの。
3 給与 この試験に合格し、採用された者は、「一般職の職員の給与に関する法律」の定めるところにより、採用された者の経験年数と同程度の経験年数を有する国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)又は国家公務員採用Ⅱ種試験により採用された職員が受ける俸給月額との均衡を考慮して決定する俸給月額を支給される。
(参考)
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)による採用後10年の経験年数を有する総合通信局における係長級職員の標準的な俸給月額
266,200円
なお、このほか、同法等の定めるところにより、諸手当が支給される。
4 受験資格 2024(令和6)年4月1日において、次の各号のいずれかに該当する日(二以上あるときは、当該日のうち最も古い日)から起算して12年を経過した者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく短期大学、高等専門学校、高等学校の専攻科の課程(同法第58条の2の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)若しくは専修学校の専門課程(同法第132条の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)、同法に基づく大学(短期大学を除き、同法第104条第7項第2号の規定により大学に相当する教育を行うものとして認められた課程を置く教育施設を含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)、同法に基づく大学の大学院の課程(同号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程、第一号、第四号、第五号、第七号、第九号若しくは第十号に規定する学校若しくは課程、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項若しくは第2項の規定に基づき国若しくは都道府県が設置した職業能力開発短期大学校の専門課程若しくは職業能力開発大学校の専門課程若しくは応用課程又は同法第27条に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程若しくは特定応用課程に在学して電気、電子、通信、情報工学、機械、物理又は化学に関する課程を修めて卒業又は修了したもの
一 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校を卒業した日
二 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した日
三 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学した日
四 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第2号の規定に基づき文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した日
五 学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した日(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した場合に限る。)
六 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に規定する高等学校卒業程度認定試験の合格者となった日
七 外国において学校教育における12年の課程を修了した日
八 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を取得した日
九 昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設又はこれに準ずるものに置かれる12年の課程を修了した日
十 昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した日又は同告示第2号から第5号までに規定する課程を修了した日
ただし、日本の国籍を有しない者、国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者及び平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)は、受験することができない。
5 第1次試験
(1) 試験種目 基礎能力試験及び経験論文試験
(2) 試験の実施日 2024(令和6)年9月29日(日)
(3) 試験地 東京都
(4) 第1次試験合格者発表 2024(令和6)年10月24日(木)に、受験番号及び試験地を、インターネットの利用その他適切な方法により発表する。
6 第2次試験
(1) 試験種目 人物試験(人物試験は、個別面接により行う。)
なお、人物試験の参考とするため、性格検査を行う。
(2) 試験の実施日 2024(令和6)年11月上旬で指定する日
(3) 試験地 東京都