その他令和6年7月1日
小笠原諸島振興開発特別措置法に基づく基本方針等の一部変更(防災、教育、観光等)
掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.52
号外p.52
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出典・注意
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抽出要点
小笠原諸島振興開発特別措置法に基づく基本方針
抽出された基本情報
発行機関内閣府
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- 発行機関
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小笠原諸島振興開発特別措置法に基づく基本方針等の一部変更(防災、教育、観光等)
令和6年7月1日|p.52
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11 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
台風・豪雨、地震・津波等の災害発生時の住民・観光客の孤立を防止するため、避難路や港湾施設等の防災施設を計画的に整備するとともに、学校、社会福祉施設、医療施設等の公共施設について、備蓄庫の併設を検討するなど防災機能の強化、津波による浸水想定区域からの移転等を進める。あわせて、関係機関との連携を含め、発災時の具体的な対応策について様々な事態の想定に基づく複数の検討を進めて、避難計画の作成等を推進し、防災教育・訓練の充実等の取組を行う。この際、外国人を含む観光客等への対応についても備えることが必要である。
特に、災害時の地域運営の自立性を高める観点からも、主要道路の代替路の整備をはじめとする社会資本整備や必要な設備の導入などの防災対策の推進に努める。
また、食料の大半を本土からの移入に頼る小笠原諸島においては、災害や事故等による入荷途絶等の事態に備え、食料備蓄庫の整備等、食料を安定的に確保するための取組を行う。
12 教育及び文化の振興に関する基本的な事項
教育については、公立学校施設の整備・更新計画を着実に進めるとともに、各種施設を住民に開放し、その有効活用を図る。
母島には高等学校等が設置されていないことから、母島外に生徒が居住して高等学校等へ通学することに対する支援を行うほか、小笠原諸島における小中学校・高等学校等の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案して教育の充実を図るため、教職員定数の加配・配置について特別の配慮をするとともに、住環境の整備をはじめとした教職員の待遇についても適切な配慮が必要である。
さらに、ニーズに応じた個別最適な学びの実践、習熟度別学習や教科担任制の推進、子どもたちが島の事を学び発信していく機会の創出、遠隔教育などICT技術を活用した島外人材との多様な交流・教育活動や高校卒業後にあらゆる進路を選択できるような支援等、学校教育や社会教育の充実を図るとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の機会の確保を図る。
文化の振興については、小笠原諸島には、太平洋の島々との交流等によりもたらされた文化と日本の文化が融合し、東京都無形民俗文化財である南洋踊りや民謡をはじめ独特の文化が存在していることから、島内の文化財の保護に努めるとともに、小笠原諸島特有の民俗文化、歴史を教育に採り入れる等、地域全体での伝承に努める。
また、小笠原諸島を海洋資源、民俗文化等の研究・教育の拠点とし、その成果を国内外に情報発信していく。
13 観光の開発に関する基本的な事項
観光は、世界自然遺産に登録された貴重な自然環境のほか、欧米や南洋の流れを汲む独自の文化や、幅広い世代が支え合いながら暮らすコミュニティ等、他の地域にはない魅力を最も活かすことができる産業である。また、小笠原諸島には、第二次世界大戦の状況を現在に伝える貴重な遺跡が多く存在している。
これらを踏まえ、引き続き、質の高いガイドの育成に向けた取組等を進め、エコツーリズムを推進し、自然環境の保全に配慮した持続的な観光を目指すと同時に、観光客と住民の双方にとって心地よい環境をつくるため、観光客にも責任ある旅行者としての意識と行動を促すレスポンシブルツーリズム(責任ある観光)を推進する。
また、観光と漁業、飲食業等が連携して、海に関わる地域資源を活かす海業の振興、農業や漁業と連携した魅力的な観光メニューの開発等、観光消費額単価の増加に向けた取組を進めることで、観光産業を軸とした所得の向上を図る。
これらの取組により、小笠原諸島の魅力をさらに高め、観光消費額の増加、観光客の滞在の長期化、リピーターの確保、外国人観光客の受入等を図る。
14 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
小笠原諸島の魅力を活かし、観光客はもとより、その自然、文化、歴史、海洋資源の研究等の目的で訪れる交流人口の拡大、関係人口の創出には、地域経済の発展や人材の育成が期待されることから、同諸島の自立的発展を促進する上で非常に重要である。
このため、国内及び国外の地域との交流活動を通じ、これまで住民の気が付かなかった小笠原諸島の地域資源を発掘するとともに、同諸島の地球的・国家的な役割や魅力、交流活動の実績等を国内外に情報発信することにより、更なる交流拡大を図る。また、世界自然遺産に登録された地域やエコツーリズムに取り組む地域等、国内外の地域との交流活動に取り組み、相互理解を深め、お互いの地域の発展に向けた取組を図る。
中長期的には、太平洋の島々との交流・観光の拠点とすることや、海洋資源の調査や貴重な動植物の研究の拠点として発展させていくこと等、小笠原諸島の地球的な役割を活かした交流の実践に向けて検討を行う。
加えて、都会に暮らす人々が小笠原諸島の自然や生活環境を体験することは、日頃得られない貴重な経験となり、同時に同諸島の我が国における役割が広く認知される機会となることから、教育・研修旅行の受入れ等、多くの人々に小笠原のことを知ってもらう機会の創出やワーケーションの受入れの推進、親善交流活動の促進等を通じて、他の地域との交流を推進し、同諸島をPRしていく。
15 小笠原諸島への移住の促進に関する基本的な事項
人口減少・高齢化が進む中、持続可能な地域社会を構築し、小笠原諸島の貴重な自然や文化を次世代に継承していくためには、若年層等の移住を促進し、定住につなげていくことが重要である。
そのため、不足している住宅の確保とあわせて、医療・介護・教育といった生活環境整備を一層推進する。また、関係人口の創出は、移住につながる前段階としても重要である。
なお、移住の促進に際しては、引き続き、移住者と地域が共生し、地域の活力に繋げていくことを第一とする。
16 人材の確保及び育成に関する基本的な事項
小笠原諸島の振興開発にあたっては、引き続き基礎条件の改善を図るとともに、貴重な自然環境等を活かした自立的発展を促進することとしているが、創意工夫を活かした地域主体の振興開発を図るためには、その担い手となる人材の確保及び育成が不可欠である。
このため、他の地域との交流機会の増加等によって、個々の住民の意識の向上を図るとともに、本土の人々や観光客の視点を持って同諸島の振興開発・島おこしにあたることができる人材の確保及び育成を図る。具体的には、自然環境の保全・再生と観光振興の両立を担う自然ガイドや特産品の開発等の産業振興に取り組む人材に加えて、外国人旅行者へのガイドを行う良質な人材等が求められる。
また、研修活動の促進により新規就農を含めた農林水産業従事者の育成を図る。
さらに、今後は地域づくり全般にわたって、人材の確保・育成がますます重要となることから、移住・定住の促進をはじめとした各種取組を積極的に進めていく。
17 関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
振興開発施策の積極的かつ効率的な推進には、国・東京都・小笠原村に加え、事業者・住民・NPO等の多様な関係者の連携及び協力が必要である。このため、振興開発に寄与する人材の確保及び育成に加え、振興開発を担う多様な関係者が連携及び協力できるよう引き続き環境整備等を行う。
18 帰島を希望する旧島民の帰島の促進に関する基本的な事項
帰島阻害要因等の把握に引き続き努めるとともに、旧島民の高齢化の進展を踏まえ、帰島を希望する旧島民を受け入れるための環境整備を進める。
また、硫黄島及び北硫黄島については、一般住民の定住が困難であることに鑑み、父島及び母島への集団移転事業に類する措置等を引き続き講ずるとともに、一時帰島の機会の充実を図る。
さらに、旧島民の3世、4世等の若い世代が小笠原諸島に触れる機会をつくり、定住につなげるなど、これらの世代に対する帰島促進のあり方について検討を進める。
IV 小笠原諸島の振興開発に関するその他の事項
東京都は、小笠原村と連携して、振興開発計画に掲げる事業の目的を明確化する成果目標を設定するとともに、その達成状況について定期的に評価する等のフォローアップを行う。
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