令和6年度簡裁訴訟代理等能力認定考査に関する公告
令和6年7月1日|p.73
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令和6年度簡裁訴訟代理等能力認定考査に関する公告
司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第2号及び司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第11条第1項の規定に基づき、令和6年度簡裁訴訟代理等能力認定考査を次のとおり行う。
令和6年7月1日 法務大臣 小泉龍司
1 受験資格
司法書士法第3条第2項第1号に規定する研修の課程を修了した者
2 考査の期日等
(1) 期日
令和6年9月8日(日曜日)午後1時から午後3時まで
(2) 指定時刻
司法書士法施行規則第14条において準用する同規則第6条第1項の時刻(以下「指定時刻」という。)として、午後0時50分を指定する。
受験者は、指定時刻までに試験場内の考査室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで考査室から退室したときは、その試験を受けることができない。
3 考査の内容等
事実認定の手法に関する能力、立証活動に関する能力、弁論及び尋問技術に関する能力、訴訟代理人としての倫理に関する能力その他簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかについて、記述式により行う。
4 考査会場
考査を受けようとする者が考査申請書類を提出した法務局が指定する場所で行う。
5 考査申請書類の提出等
(1) 考査を受けようとする者は、自己が入会している司法書士会(司法書士会に入会していない者にあっては、その者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立された司法書士会)を通じて考査申請書類の交付を受け、令和6年8月7日(水曜日)午後5時までに考査申請書類を当該司法書士会に提出し、当該司法書士会においては、同月14日(水曜日)までに各考査申請書類を取りまとめた上、次の(2)の表に定められた法務局に提出すること。
なお、住所地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域以外の地域で考査を受けようとする者は、上記にかかわらず、当該地域を管轄する法務局の管轄区域内に設立された司法書士会に考査申請書類を提出することにより、当該地域において考査を受けることができる。
おって、考査申請書類を提出するに当たっては、考査申請書類に司法書士特別研修の修了証明書を添付するほか、考査受験票裏面に氏名、連絡先及び郵便番号を記載し、63円切手を貼ること。
(2) 次の表の①欄記載の司法書士会が考査申請書類を提出する法務局は、②欄記載の法務局とする。
| ① | ② |
| 東京司法書士会 | 東京法務局 |
| 神奈川県司法書士会 |
| 埼玉司法書士会 |
| 千葉司法書士会 |
| 茨城司法書士会 |
| 栃木県司法書士会 |
| 群馬司法書士会 | |
| 静岡県司法書士会 |
| 山梨県司法書士会 |
| 長野県司法書士会 |
| 新潟県司法書士会 |
| 大阪司法書士会 | 大阪法務局 |
| 京都司法書士会 |
| 兵庫県司法書士会 |
| 奈良県司法書士会 |
| 滋賀県司法書士会 |
| 和歌山県司法書士会 |
| 愛知県司法書士会 | 名古屋法務局 |
| 三重県司法書士会 |
| 岐阜県司法書士会 | | 秋田県司法書士会 | |
| 福井県司法書士会 | 青森県司法書士会 |
| 石川県司法書士会 | 札幌司法書士会 | 札幌法務局 |
| 富山県司法書士会 | 函館司法書士会 | |
| 広島司法書士会 | 広島法務局 | 旭川司法書士会 |
| 山口県司法書士会 | | 釧路司法書士会 |
| 岡山県司法書士会 | 香川県司法書士会 | 高松法務局 |
| 鳥取県司法書士会 | 徳島県司法書士会 |
| 島根県司法書士会 | 高知県司法書士会 |
| 福岡県司法書士会 | 福岡法務局 | 愛媛県司法書士会 |
| 佐賀県司法書士会 | |
| 長崎県司法書士会 |
| 大分県司法書士会 |
| 熊本県司法書士会 |
| 鹿児島県司法書士会 |
| 宮崎県司法書士会 |
| 沖縄県司法書士会 |
| 宮城県司法書士会 | 仙台法務局 | |
| 福島県司法書士会 |
| 山形県司法書士会 |
| 岩手県司法書士会 |
6 考査手数料
10,900円の額に相当する収入印紙を考査申請書に貼って納付すること。
7 認定者の発表
法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者(認定者)の発表は、令和6年12月4日(水曜日)の午後4時に考査会場を管轄する法務局に掲示して行うほか、同日の午後4時に法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)にも認定者の受験番号を掲載する。また、前記掲示及びホームページ掲載後、認定者の受験番号及び氏名について、官報に公告する。
なお、認定者本人には、認定証書を交付する。
おって、認定者は認定を受けるに当たり、登録免許税として5,000円の額に相当する収入印紙の納付が必要となるので、別途指定する方法により納付すること。