北海道開発局公示(車両制限令に基づく道路の指定等)
令和6年7月1日|p.63
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北海道開発局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。
令和6年7月1日 北海道開発局長 坂場 武彦
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
| 路線名 | 区間 |
| 一般国道40号 | 北海道天塩郡幌延町字幌延225番9から同町元町88番1地先まで |
2 指定する期日 令和6年7月1日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のとおり指定し、あわせて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。
令和6年7月1日 北海道開発局長 坂場 武彦
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
| 路線名 | 区間 |
| 一般国道40号 | 北海道天塩郡幌延町字幌延225番9から同町元町88番1地先まで |
| 一般国道227号 | 北斗市市渡603番1から北海道檜山郡厚沢部町字富栄714番1まで |
2 指定する期日 令和6年7月1日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
① 走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
② 後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
③ 道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を下記のとおり定める。
令和6年7月1日 北海道開発局長 坂場 武彦
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
| 路線名 | 区間 |
| 一般国道40号 | 北海道天塩郡幌延町字幌延225番9から同町元町88番1地先まで |
| 一般国道227号 | 北斗市市渡603番1から北海道檜山郡江差町字中歌町22番まで |
2 指定する期日 令和6年7月1日
3 通行方法
次の通行方法によらなければならない。
橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合にあっては、徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。