告示令和6年7月1日

北陸地方整備局公示(9件)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.60 - p.63
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

車両制限令に基づく道路の指定及び解除

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名車両制限令に基づく道路の指定及び解除

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北陸地方整備局公示(9件)

令和6年7月1日|p.60-63

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山形県道荒代鶴岡線 一般国道45号 宮城県道塩釜亘理線 一般国道45号三陸道 一般国道45号 一般国道7号 山形県道余目温海線 山形県道鶴岡羽黒線 一般国道13号 山形県道米沢浅川高畠線 一般国道7号 山形県道比子八幡線 一般国道7号 鶴岡市道鉄工団地1号線 一般国道45号 宮城県道石巻鹿島台大衡線 山形県鶴岡市道形町(道形交差点) 宮城県多賀城市町前1丁目 宮城県多賀城市町前1丁目 宮城県本吉郡南三陸町歌津字中野(歌津北IC入口交差点) 宮城県本吉郡南三陸町歌津字中野(歌津北IC入口交差点) 山形県鶴岡市温海(温海字温海交差点) 山形県鶴岡市温海(温海字温海交差点) 山形県鶴岡市東原町(東原町交差点) 山形県米沢市中田町(中田十字路交差点) 山形県米沢市中田町(中田十字路交差点) 山形県酒田市宮海字中砂畑(宮海交差点) 山形県酒田市宮海字中砂畑(宮海交差点) 山形県鶴岡市中清水(中清水交差点) 山形県鶴岡市中清水(中清水交差点) 宮城県石巻市蛇田字下中埣(石巻丸井戸交差点) 宮城県石巻市茜平1丁目 一般国道112号 宮城県道塩釜亘理線 一般国道45号 一般国道45号 一般国道45号三陸道 山形県道余目温海線 一般国道7号 一般国道112号 山形県道米沢浅川高畠線 一般国道13号 山形県道比子八幡線 一般国道7号 鶴岡市道鉄工団地1号線 一般国道7号 一般国道108号 一般国道108号
(2) 橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合にあっては、徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。
北陸地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を次のとおり定める。
令和6年7月1日 北陸地方整備局長 髙松 諭
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道470号石川県輪島市三井町本江湯平山2番15から同市三井町洲衛壱参部11番4まで
2 指定する期日 令和6年7月1日
3 通行方法
次の通行方法によらなければならない。
(1) 橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合にあっては、徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。
中部地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。 令和6年7月1日 中部地方整備局長 佐藤 寿延
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道23号三重県鈴鹿市北玉垣町字細田1659番1から三重県鈴鹿市野町字西山201番2まで
2 指定する期日 令和6年7月1日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和6年7月1日 中部地方整備局長 佐藤 寿延
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道23号三重県北玉垣町字1659番1から三重県鈴鹿市野町字西山201番2まで
2 指定する期日 令和6年7月1日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
①走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を下記のとおり定める。
令和6年7月1日 中部地方整備局長 佐藤 寿延
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道23号愛知県豊橋市東細谷町字境川23番2から愛知県豊川市為当町六反田83番1まで
及び愛知県蒲郡市清田町上大内67番4から三重県伊勢市宇治今在家町字作業120番1まで(愛知県名古屋市緑区別所山101番から愛知県海部郡飛島村大字梅之郷中梅95番2まで及び三重県伊勢市楠部町字奥乙264番2から三重県伊勢市宇治今在家町字作業120番1までを除く。)
2 指定する期日 令和6年7月1日
3通行方法 次の通行方法によらなければならない。 ①交差点における左折又は右折にあつての誘導 (1)第一欄の道路から第2欄に所在する交差点(十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場 合における当該2以上の道路の交わる部分をいう。以下同じ。)を左折して第3欄の道路に入る ときは、他の車両等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第17号に規定するも のをいう。)又は自転車(以下「他の車両等」という。)との衝突の危険を生じさせないよう、当 該国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置しておかなければならな い。 第1欄 第2欄 第3欄 (指定箇所の追加) 一般国道42号 三重県松阪市上川町(上川大黒交差点) 三重県道59号線 一般国道42号 三重県尾鷲市南浦(尾鷲南インター交差点) 一般国道42号(熊野尾鷲道路) 一般国道42号 三重県松阪市八田町 一般国道42号 (既指定箇所の削除) 一般国道248号 岐阜県可児市姫ヶ丘2丁目(姫ヶ丘交差点) 可児市道33号 ②第一欄の道路から第2欄に所在する交差点を右折して第3欄の道路に入るときは、他の車両 等との衝突の危険を生じさせないよう、当該国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う 者又は車両を配置しておかなければならない。 第1欄 第2欄 第3欄 (指定箇所の追加) 一般国道42号 三重県尾鷲市南浦(尾鷲南インター交差点) 一般国道42号(熊野尾鷲道路) (2)橋等の通行方法 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合に あつては、徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法 律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して 通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。 近畿地方整備局公示 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年七月一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月一日 道路の種類名 (一)一般国道 (二)路線 (三)占用を制限する区域 区 域 備 考 彦根市外町字外町二三三番二から同市東沼波町字沢ノ上一八三番二番まで 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道 路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、道 路法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法 第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱、 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 (四)制限の対象とする占用物件 (五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 令和十六年七月一日 (七)図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年七月一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月一日 道路の種類名 (一)一般国道 (二)路線 (三)占用を制限する区域 区 域 備 考 神戸市灘区新在家南町四丁目五二番一から同市灘区岩屋南町三番まで 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道 路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、道 路法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法 第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱、 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 (四)制限の対象とする占用物件 (五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 令和十六年七月一日 (七)図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年七月一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月一日 道路の種類名 (一)一般国道 (二)路線 (三)占用を制限する区域 区 域 備 考 京都市南区四ツ塚町六一番から同市南区吉祥院這登西町四八番まで 京都市南区吉祥院石原京道町一番一から同市南区吉祥院石原西ノ開町二番二 地先まで 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道 路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、道 路法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法 第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱、 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 (四)制限の対象とする占用物件 (五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 令和十六年七月一日 (七)図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局京都国道事務所 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用の セミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる 道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を 下記のとおり定める。 令和6年7月1日 近畿地方整備局長長谷川朋弘 近畿地方整備局長長谷川朋弘 近畿地方整備局長長谷川朋弘
四国地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和6年7月1日
四国地方整備局長 豊口佳之
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道11号愛媛県新居浜市東田甲1558番1から愛媛県新居浜市萩生字本郷438番7まで
一般国道33号愛媛県松山市余戸南1丁目477番4地先から愛媛県松山市余戸南2丁目1098番2地先まで
一般国道56号愛媛県松山市余戸南2丁目1098番2地先から愛媛県松山市南吉田町21番1地先まで
2 指定する期日 令和6年7月1日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
①走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和6年7月1日
四国地方整備局長 豊口佳之
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道11号愛媛県新居浜市東田甲1558番1から愛媛県新居浜市萩生字本郷438番7まで
一般国道33号愛媛県松山市余戸南1丁目477番4地先から愛媛県松山市余戸南2丁目1098番2地先まで
一般国道56号愛媛県松山市余戸南2丁目1098番2地先から愛媛県松山市南吉田町21番1地先まで
2 指定する期日 令和6年7月1日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を下記のとおり定める。
令和6年7月1日
四国地方整備局長 豊口佳之
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道33号愛媛県松山市余戸南1丁目477番4地先から余戸南インターチェンジまで
一般国道56号高知高知市本町5丁目144番から高知県高知市春野町弘岡上池ノ尻116番3にある高知県道14号との交点まで及び高知県須崎市池ノ内字池ノ内1059番1から高知県須崎市下分字桜ノ久保乙823番1まで及び愛媛県宇和島市吉田町北小路甲172番1にある国道378号との交点から愛媛県松山市二番町4丁目7番2まで及び須崎東インターチェンジから四万十町中央インターチェンジまで及び津島高田インターチェンジから西予宇和インターチェンジまで及び余戸南インターチェンジから東垣生インターチェンジまで
2 指定する期日 令和6年7月1日
3 通行方法
次の通行方法によらなければならない。
(1) 橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合にあっては、徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。
九州地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さに応じ、最大25トンである道路を下記のとおり指定する。
令和6年7月1日
九州地方整備局長 森田康夫
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道3号熊本市北区下硯川町字六反畑458番1から熊本市北区四方寄町字南原1659番1まで
一般国道57号諫早市森山町田尻字仕築1769番1から諫早市森山町下井牟田字久米山2449番1まで
2 指定する期日 令和6年7月1日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和6年7月1日
九州地方整備局長 森田康夫
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道3号熊本市北区下硯川町字六反畑458番1から熊本市北区四方寄町字南原1659番1まで
一般国道57号諫早市森山町田尻字仕築1769番1から諫早市森山町下井牟田字久米山2449番1まで
2 指定する期日 令和6年7月1日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
①走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路として下記の道路の指定を解除する。
令和6年7月1日 九州地方整備局長 森田 康夫
1 解除する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道226号鹿児島県指宿市十二町487番1から鹿児島県指宿市十町19番17まで
2 解除する期日 令和6年7月1日
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北陸地方整備局公示(9件) - 第60頁
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