東北地方整備局告示第五十四号(道路の供用開始)
令和6年7月1日|p.55
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(2) 全長が三十センチメートルに満たない個体又はマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない老齢、疾病等の個体であって、当該個体を収容する特定飼養等施設に飼養等の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真及び老齢、疾病等によりマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない個体にあつては当該事実を証する獣医師が発行した証明書を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したときから三十日以内に環境大臣に提出する場合
(3) 輸入、飼養等の許可を受けた者その他の者からの譲受け若しくは引受け又は捕獲の際、当該個体について、既にマイクロチップが埋め込まれている場合であって、当該マイクロチップの識別番号を証する獣医師又は行政機関の発行した証明書を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したときから三十日以内に環境大臣に提出する場合
(4) 学校教育法第九十二条第一項に規定する教授、准教授、助教若しくは同条第二項に規定する講師又はこれらと同等と認められる研究者が自己の研究の用に供するために飼養等をする個体について、個体の左肩から頸部にかけての皮下にマイクロチップの埋込みを行い、当該マイクロチップの埋込みの事実及びその識別番号を記載した書類を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したときから三十日以内に環境大臣に提出する場合
| (5) マイクロチップを使用した識別措置を当面講ずることができない事由があると環境大臣が認める場合であつて、当該個体を収容する特定飼養等施設に許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したときから三十日以内に環境大臣に提出する場合 |
| ホ 特定外来生物の取扱方法 特定飼養等施設の外で飼養等をしないこと。ただし、特定飼養等施設の清掃、修繕等のため、同じ敷地内に位置する他の特定飼養等施設への移動のため、又は他の場所への移動に用いる特定飼養等施設への収容のため、一時的に特定外来生物の飼養等を特定飼養等施設の外ですることとなる場合であって、その間、複数の取扱者の立会いの下、十分な強度を有する網に入れること等の適切な逸出防止措置を講じている場合は、この限りでない。 |
| 十五~三十三 (略) |
| 十四~三十二 (略) |
| ○東北地方整備局告示第五十四号 |
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 |
| その関係図面は、令和六年七月一日から二週間一般の縦覧に供する。 |
| 令和六年七月一日 |
| 路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 |
| 百十三号 山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子字堂ケ沢一三〇二番一 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所 |
| から同町大字手ノ子字博士三九二番まで |
| 供用開始の期日 令和六年七月一日 |
| ○関東地方整備局告示第百九十五号 |
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 |
| その関係図面は、令和六年七月一日から二週間一般の縦覧に供する。 |
| 令和六年七月一日 |
| 路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 |
| 二 十 号 八王子市館町一八七九番二四四から同市館町一九一七番 関東地方整備局及び同局相武国道事務所 |
| 一地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) |
| 供用開始の期日 令和六年七月一日 |
| 関東地方整備局長 岩崎 福久 |
| 東北地方整備局長 西村 拓 |