告示令和6年7月1日

環境省・経済産業省告示(電気事業者等の二酸化炭素排出係数の改正)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
省庁環境省、経済産業省

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環境省・経済産業省告示(電気事業者等の二酸化炭素排出係数の改正)

令和6年7月1日|p.49

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第一条 電気事業者及び電気事業者以外の者第一条 電気事業者及び電気事業者以外の者(傍線部分は改正部分)
の別に応じ、令和三年度において使用されの別に応じ、令和三年度において使用され改 正 前
た他人から供給された電気の一キロワットた他人から供給された電気の一キロワット第一条 電気事業者及び電気事業者以外の者
時当たりの使用に伴い排出されるキログラ時当たりの使用に伴い排出されるキログラの別に応じ、令和三年度において使用され
ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣た他人から供給された電気の一キロワット
及び経済産業大臣が告示する係数を次のよ及び経済産業大臣が告示する係数を次のよ時当たりの使用に伴い排出されるキログラ
うに定める。うに定める。ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣
(次のよう)は、省略し、その関係書類(次のよう)は、省略し、その関係書類及び経済産業大臣が告示する係数を次のよ
を環境省地球環境局地球温暖化対策課及を環境省地球環境局地球温暖化対策課及うに定める。
び経済産業省イノベーション・環境局環び経済産業省イノベーション・環境局環(次のよう)は、省略し、その関係書類
境政策課環境経済室に備え置いて縦覧に境政策課環境経済室に備え置いて縦覧にを環境省地球環境局地球温暖化対策課及
供する。)供する。)び経済産業省産業技術環境局環境政策課
第二条 電気事業者及び電気事業者以外の者第二条 電気事業者及び電気事業者以外の者環境経済室に備え置いて縦覧に供する。)
の別に応じ、令和四年度において使用されの別に応じ、令和四年度において使用され第二条 電気事業者及び電気事業者以外の者
た他人から供給された電気の一キロワットた他人から供給された電気の一キロワットの別に応じ、令和四年度において使用され
時当たりの使用に伴い排出されるキログラ時当たりの使用に伴い排出されるキログラた他人から供給された電気の一キロワット
ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣時当たりの使用に伴い排出されるキログラ
及び経済産業大臣が告示する係数を次のよ及び経済産業大臣が告示する係数を次のよムで表した二酸化炭素の量として環境大臣
うに定める。うに定める。及び経済産業大臣が告示する係数を次のよ
(次のよう)は、省略し、その関係書類(次のよう)は、省略し、その関係書類うに定める。
を環境省地球環境局地球温暖化対策課及を環境省地球環境局地球温暖化対策課及(次のよう)は、省略し、その関係書類
び経済産業省イノベーション・環境局環び経済産業省産業技術環境局環境政策課を環境省地球環境局地球温暖化対策課及
境政策課環境経済室に備え置いて縦覧に環境経済室に備え置いて縦覧に供する。)び経済産業省産業技術環境局環境政策課
供する。)環境経済室に備え置いて縦覧に供する。)
第三条 電気事業者及び電気事業者以外の者第三条 電気事業者及び電気事業者以外の者第三条 電気事業者及び電気事業者以外の者
の別に応じ、令和五年度において使用されの別に応じ、令和五年度において使用されの別に応じ、令和五年度において使用され
た他人から供給された電気の一キロワットた他人から供給された電気の一キロワットた他人から供給された電気の一キロワット
時当たりの使用に伴い排出されるキログラ時当たりの使用に伴い排出されるキログラ時当たりの使用に伴い排出されるキログラ
ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣
及び経済産業大臣が告示する係数を次のよ及び経済産業大臣が告示する係数を次のよ及び経済産業大臣が告示する係数を次のよ
うに定める。うに定める。うに定める。
(次のよう)は、省略し、その関係書類(次のよう)は、省略し、その関係書類(次のよう)は、省略し、その関係書類
を環境省地球環境局地球温暖化対策課及を環境省地球環境局地球温暖化対策課及を環境省地球環境局地球温暖化対策課及
び経済産業省イノベーション・環境局環び経済産業省産業技術環境局環境政策課び経済産業省産業技術環境局環境政策課
境政策課環境経済室に備え置いて縦覧に環境経済室に備え置いて縦覧に供する。)環境経済室に備え置いて縦覧に供する。)
供する。)
附則
この告示は、令和六年七月一日から施行する。
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環境省・経済産業省告示(電気事業者等の二酸化炭素排出係数の改正) - 第49頁
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