告示令和6年7月1日

経済産業省告示第七十号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号に基づく指定)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

中小企業信用保険法第二条第五項第五号に基づく指定

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第五号に基づく指定

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経済産業省告示第七十号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号に基づく指定)

令和6年7月1日|p.37

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○経済産業省告示第七十号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第五項第五号の規定に基づき、同法の業務をする者のうち次の指定する。
令和六年六月一日
経済産業大臣齋藤健
番号業者場所指定期間
野村不動産(きのこ町の株式会社含む)(製造加工販売事業を行うものに限る)製造事業所(工場又は販売店舗がある工場に該当するものを除く。)を含む製造事業所における製造事業所の名称並びにその住所若しくは所在地及び当該事業所において行うべき業務の種類をあらわす事項について変更があつた場合であつて、その変更が軽微なものであるとき令和六年七月一日から同年十二月三十一日まで
工業集中対策事業(製造加工工場等を含む特定事業に限る。)
素材生産業
素材生産サービス業
石炭鉱業(石炭選別業を含む。)
花こう岩・貝殻砂岩石採石業
安山岩・頁岩砂岩石採石業
大理石採石業
礫区岩採石業
砂岩採石業
十一粘板岩採石業
十二砂・砂利・玉石採取業
十三その他の採石業、砂・砂利・玉石採取業
十四耐火粘土鉱業
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経済産業省告示第七十号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号に基づく指定) - 第37頁
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