告示令和6年7月1日

経済産業省告示第六十九号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の政令で定める地域の改正)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の政令で定める地域の改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第四号の政令で定める地域の改正

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経済産業省告示第六十九号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の政令で定める地域の改正)

令和6年7月1日|p.37

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○経済産業省告示第六十九号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和六年経済産業省告示第六十五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の政令で定める地域を改正する件)の一部を次のように改正し、令和六年七月一日から適用する。
令和六年六月一日
経済産業大臣齋藤健
告示の題名の脚注中「平成三年三月三十日」を「令和六年三月三十日」と改める。
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経済産業省告示第六十九号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の政令で定める地域の改正) - 第37頁
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