告示令和6年7月1日

農林水産省告示第二百十号(大西洋クロマグロ等の漁獲可能量等)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.36 - p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

めばち、よしきりざめ、あおざめの漁獲可能量等の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名めばち、よしきりざめ、あおざめの漁獲可能量等の設定

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農林水産省告示第二百十号(大西洋クロマグロ等の漁獲可能量等)

令和6年7月1日|p.36-37

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○農林水産省告示第二百十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、大西洋クロマグロ(西大西洋海域)、大西洋クロマグロ(東大西洋海域)、にしきろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和6管理年度(令和6年8月1日から令和7年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 711.80トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量
大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)かつお・まぐろ漁業709.80
第二 大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 3,184.39トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量
大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)かつお・まぐろ漁業3,169.39
第三 にしくろかじき(大西洋条約海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 285.10トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量
にくろかじき(大西洋条約海域)かつお・まぐろ漁業285.10
第四 にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 35.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量
にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)かつお・まぐろ漁業35.00
第五 びんなが(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 1,882.55トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量
びんなが(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業1,871.55
第六 めかじき(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 1,451.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量
めかじき(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業1,449.00
第七 めかじき(北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 632.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量
めかじき(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業628.00
第八 めばち (大西洋条約海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
14,477.82トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
めばち(大西洋条約海域)かつお・まぐろ漁業14,450.82
第九 よしきりざめ(北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,012.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
よしきりざめ(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業2,819.00
第十 あおざめ(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
62.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
あおざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業62.00
第十一 よしきりざめ(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,520.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
よしきりざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業1,446.00
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農林水産省告示第二百十号(大西洋クロマグロ等の漁獲可能量等) - 第36頁
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