農林水産省告示第二百十号(大西洋クロマグロ等の漁獲可能量等)
令和6年7月1日|p.36-37
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○農林水産省告示第二百十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、大西洋クロマグロ(西大西洋海域)、大西洋クロマグロ(東大西洋海域)、にしきろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和6管理年度(令和6年8月1日から令和7年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
711.80トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大 臣 管 理 区 分 | 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 |
| 大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 709.80 |
第二 大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,184.39トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大 臣 管 理 区 分 | 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 |
| 大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 3,169.39 |
第三 にしくろかじき(大西洋条約海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
285.10トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大 臣 管 理 区 分 | 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 |
| にくろかじき(大西洋条約海域)かつお・まぐろ漁業 | 285.10 |
第四 にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
35.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大 臣 管 理 区 分 | 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 |
| にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)かつお・まぐろ漁業 | 35.00 |
第五 びんなが(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,882.55トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大 臣 管 理 区 分 | 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 |
| びんなが(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 1,871.55 |
第六 めかじき(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,451.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大 臣 管 理 区 分 | 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 |
| めかじき(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 1,449.00 |
第七 めかじき(北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
632.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大 臣 管 理 区 分 | 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 |
| めかじき(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 628.00 |
第八 めばち (大西洋条約海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
14,477.82トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| めばち(大西洋条約海域)かつお・まぐろ漁業 | 14,450.82 |
第九 よしきりざめ(北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,012.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| よしきりざめ(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 2,819.00 |
第十 あおざめ(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
62.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| あおざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 62.00 |
第十一 よしきりざめ(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,520.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| よしきりざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 1,446.00 |