告示令和6年7月1日

農林水産省告示第千二百八十九号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四の一部改正)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出要点

漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四かつお・まぐろ漁業の項第二十二号の農林水産大臣が定めた期間を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四かつお・まぐろ漁業の項第二十二号の農林水産大臣が定めた期間を定める件の一部改正

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農林水産省告示第千二百八十九号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四の一部改正)

令和6年7月1日|p.35

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(略)第四大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域
(略)1・2 (略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(略)3 北緯五十五度以南、南アメリカ大陸の東海岸線と南緯四十度の線との交点から南緯四十度西経二十度の点
(略)に至る直線、南緯四十度西経二十度の点から南緯三十五度西経二十度の点に至る直線及び南緯三十五度西経
(略)二十度の点以東の南緯三十五度の線から成る線以北の海域(地中海の海域を除く。)
(略)第四大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域
(略)1・2 (略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(略)3 北緯五十五度以南、南緯三十五度以北の海域(地中海の海域を除く。)
附則
この告示は、令和六年八月一日から施行する。
○農林水産省告示第千二百八十九号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第四かつお・まぐろ漁業の項第二十二号の農林水産大臣が定めた期間を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年七月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四かつお・まぐろ漁業の項第二十二号の農林水産
大臣が定めた期間は、令和四年八月一日から令和七年七月三十一日までとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改 正 前
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四かつお・まぐろ漁業の項第二十二号の農林水産
大臣が定めた期間は、令和四年八月一日から令和六年七月三十一日までとする。
農林水産大臣 坂本 哲志
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農林水産省告示第千二百八十九号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四の一部改正) - 第35頁
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