農林水産省告示第二百八十号から第二百八十七号までの一連の告示(有機JAS規格等の一部改正)
令和6年7月1日|p.33
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(JAS一六〇七)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月三十一日から施行する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
○農林水産省告示第二百八十二号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、有機農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第六百八号)(JAS一六〇八)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月三十一日から施行する。ただし、第四条の表家畜又は家禽の項基準欄の改正規定(「鶏卵(eggs)」中「卵(eggs)」(「鶏卵(eggs)」を除く。)を「卵(卵殻を除く。)」に改め、「牛乳(raw milk)」を「牛乳(殺菌済みの牛乳に限る。)」に改める部分に限る。)は、令和七年一月一日から施行する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
○農林水産省告示第二百八十三号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、有機料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格(平成三十年農林水産省告示第二百八十二号)(JAS○○○四)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月三十一日から施行する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
○農林水産省告示第二百八十四号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生
産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第八百三十号)の一部を次のように改正し、令和六年七月三十一日から施行する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
○農林水産省告示第二百八十五号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、有機畜産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第八百三十二号)の一部を次のように改正し、令和六年七月三十一日から施行する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
○農林水産省告示第二百八十六号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、畳表の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第七十七号)(JAS一〇一七)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月三十一日から施行する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
○農林水産省告示第二百八十七号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、畳表についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十九年農林水産省告示第三百五十三号)の一部を次のように改正し、令和六年七月三十一日から施行する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」