財務省・農林水産省告示第二十七号(日本農林規格等に関する法律施行令第十八条第三号の基準の一部改正)
令和6年7月1日|p.33
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日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第十八条第三号の規定に基づき、日本農林規格等に関する法律施行令第十八条第三号の飲食料品に係る主務大臣が定める基準(令和四年財務省・農林水産省告示第三十三号)の一部を次のように改正し、令和六年七月三十一日から施行する。
令和六年七月一日
財務大臣 鈴木 俊一
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
○農林水産省告示第二百八十号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、有機農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第六百五十五号)(JAS一六〇五)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月三十一日から施行する。ただし、別表2の改正規定(クロレラ抽出物液剤、ワックス水和剤及びケイソウ土粉剤の項を削る部分に限る。)は、令和七年一月一日から施行する。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
附 則
1 ナス科及びウリ科の果菜類の生産において種子からの栽培が困難な場合並びにこんにゃくいもの生産においてこの告示による改正後の有機農産物の日本農林規格(以下「新有機農産物規格」という。)の基準に適合する苗等からの栽培が困難な場合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(新有機農産物規格表さい一及び表ロ一に掲げるものを除く。)が使用されていない苗等(組換えロモウ技術を用いて生産されたものを除く。)を使用することができる。
2 たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場合は、当分の間、新有機農産物規格」この規定にかかわらず、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行ったものを使用することができる。
3 新有機農産物規格表さい一に掲げる肥料及び土壌改良資材のうち、植物及びその残さ由来の資材、発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材、油かす類、食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材並びに発酵した食品廃棄物由来の資材については、その原材料の生産段階において組換えロコシ技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合は、当分の間、表さい一の規定にかかわらず、これらの資材に該当する資材以外のものを使用することができる。
○農林水産省告示第二百八十一号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、有機飼料の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第六百七号)