告示令和6年7月1日

財務省・農林水産省告示第二十五号(日本農林規格等に関する法律施行令第二条第一項の基準等の一部改正)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
省庁財務省・農林水産省

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財務省・農林水産省告示第二十五号(日本農林規格等に関する法律施行令第二条第一項の基準等の一部改正)

令和6年7月1日|p.33

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○財
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第二条第一項の規定に基づき、日本農林規格等に関する法律施行令第二条第一項の農産物等に係る主務大臣が定める基準等(令和四年財務省・農林水産省告示第三十一号)の一部を次のように改正し、令和六年七月三十一日から施行する。 令和六年七月一日 財務大臣 鈴木 俊一 農林水産大臣 坂本 哲志 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」 ○農林水産省告示第二十六号 日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第二条第二項の規定に基づき、日本農林規格等に関する法律施行令第二条第二項の畜産物等に係る主務大臣が定める基準等(令和四年財務省・農林水産省告示第三十二号)の一部を次のように改正し、令和六年七月三十一日から施行する。 令和六年七月一日 財務大臣 鈴木 俊一 農林水産大臣 坂本 哲志 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」 ○財
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財務省・農林水産省告示第二十五号(日本農林規格等に関する法律施行令第二条第一項の基準等の一部改正) - 第33頁
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