財務省告示第百七十号(関税法施行令等の一部改正)
令和6年7月1日|p.28
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告
示
○財務省告示第百七十号
関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第第三十
条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件(平成二十一年二月財務省告示第三十二号)の一部を
次のように改正し、令和六年十一月一日から適用する。
令和六年七月一日
財務大臣鈴木俊一
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい
ないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 関税法施行令(昭和二十九年政令第五百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に基づき、財務大臣が指定する税関官署は、次の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年二月十六日から適用する。 | なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第五百十号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件(昭和六十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二十一年二月十五日限り、廃止する。 |
| [~二十一略] | 二十二大阪税関国際博覧会出張所 |
| 二十三[略] | 二十四[略] |
| 二十五[略] | 二十六[略] |
| 二十七[略] | 二十八[略] |
| 二十九[略] | 三十[略] |
| 三十一[略] | 三十二[略] |
| 三十三[略] | |
| 改 | 正 | 前 |
| 関税法施行令(昭和二十九年政令第五百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に基づき、財務大臣が指定する税関官署は、次の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年二月十六日から適用する。 | なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第五百十号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件(昭和六十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二十一年二月十五日限り、廃止する。 |
| [~二十一同上] | 二十二[号を加える。] |
| 二十三[同上] | 二十四[同上] |
| 二十五[同上] | 二十六[同上] |
| 二十七[同上] | 二十八[同上] |
| 二十九[同上] | 三十[同上] |
| 三十一[同上] | 三十二[同上] |
| 三十三[同上] | |